育成就労制度(2027年4月開始)|技能実習との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)/2027年4月開始予定育成就労「育成就労」は、2027年(令和9年)4月1日に技能実習に代わって始まる新しい制度です。人材の確保と育成を目的に、特定技能1号の水準まで外国人を育てることをめざします。技能実習は廃止され、育成就労へ技能実習制度は段階的に廃止され、2027年4月1日から育成就労制度が始まります(施行日は2025年9月に閣議決定)。制度の目的が「国際貢献」から「人材の確保・育成」へと転換します。技能実習との違い項目技能実習(〜移行)育成就労(2027年4月〜)目的国際貢献(技能移転)人材の確保・育成在留期間最長5年原則3年(特定技能1号の水準へ育成)転籍(転職)原則不可一定要件のもと可能(同一業務区分内での本人の意向による転籍)日本語特段の要件なし(一部)段階的な日本語能力の要件あり(下記)受入れ支援監理団体監理支援機関(許可制・基準を厳格化)将来特定技能へ移行可特定技能1号・2号へのキャリアパス日本語能力の要件(段階的)段階求められる日本語能力入国時N5相当(またはそれ相当の講習の修了)就労開始後1年A1相当以上の試験を受験育成就労の終了時(目標)A2相当以上の試験に合格キャリアパス1育成就労(原則3年) 特定技能1号の水準まで育成2特定技能1号(最長5年) 試験合格などを経て移行3特定技能2号(更新制限なし) 熟練技能で長期就労・家族帯同も対象分野対象は17分野(2026年1月23日閣議決定)。特定技能の分野のうち、航空・自動車運送業を除いた分野が育成就労の対象です。スケジュール 2027年4月1日に施行。技能実習は経過措置により段階的に移行し、しばらくは新旧の制度が併存します。制度の詳細は順次整備中のため、最新情報の確認が重要です。※本ページは2027年4月施行予定の新制度について、現時点で公表されている概要をまとめたものです。運用の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は当オフィスにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)育成就労・外国人材受入れのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する


