就労ビザで最も一般的な「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の対象職種・要件を解説。令和8年4月15日からの追加書類(カテゴリー3・4の代表者申告書・日本語CEFR B2要件)も廿日市の行政書士がサポート。

企業内転勤
海外の同一企業から日本へ転勤する「企業内転勤」ビザを解説。技術・人文知識・国際業務との違い(学歴要件・1年以上の従事・期間や勤務地の限定)を比較表でわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

「企業内転勤」は、海外に本店・支店等のある企業(同一の企業・グループ)の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じ内容の業務を行うための在留資格です。活動内容は技人国と同じですが、転勤という形態に特有の要件があります。
| 項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 対象者 | 同一企業・グループの外国事業所からの転勤者 | 日本の機関と契約して働く人(新規採用・転職も可) |
| 活動内容 | 技人国と同じ(技術・人文・国際業務の活動) | 技術・人文知識・国際業務の活動 |
| 転勤直前の経歴 | 外国の事業所で1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること | この要件はなし |
| 学歴要件 | 不要(1年以上の実務従事が代わり) | 原則、大学卒業等の学歴または一定の実務経験が必要 |
| 雇用・所属 | 所属は海外の会社のまま(同一企業内の転勤) | 日本の機関と契約(雇用・委任・委託等) |
| 期間・勤務地 | 期間を定めた転勤。転勤先の特定の事業所のみ | 期間・事業所の限定なし(転職も可能) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 転勤直前の経歴 | 外国の本店・支店等で、転勤の直前に1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること |
| 企業の関係 | 日本に本店・支店等がある同一企業・グループ内(本店⇔支店、親会社⇔子会社・関連会社 等)の転勤 |
| 活動内容 | 転勤先の日本の事業所で、技人国に該当する業務に従事すること |
| 報酬 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬 |
| 期間 | 転勤期間が定められていること |
| 手続き | 対象 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外の事業所から日本へ転勤(呼び寄せ) |
| 在留資格変更許可申請 | 他の在留資格から「企業内転勤」へ変更 |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限の更新(転勤期間の延長) |
※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。