企業内転勤

企業内転勤

海外の同一企業から日本へ転勤する「企業内転勤」ビザを解説。技術・人文知識・国際業務との違い(学歴要件・1年以上の従事・期間や勤務地の限定)を比較表でわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

企業内転勤ビザ|技術・人文知識・国際業務との違い

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

企業内転勤

「企業内転勤」は、海外に本店・支店等のある企業(同一の企業・グループ)の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じ内容の業務を行うための在留資格です。活動内容は技人国と同じですが、転勤という形態に特有の要件があります。

技術・人文知識・国際業務との違い

項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
対象者 同一企業・グループの外国事業所からの転勤者 日本の機関と契約して働く人(新規採用・転職も可)
活動内容 技人国と同じ(技術・人文・国際業務の活動) 技術・人文知識・国際業務の活動
転勤直前の経歴 外国の事業所で1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること この要件はなし
学歴要件 不要(1年以上の実務従事が代わり) 原則、大学卒業等の学歴または一定の実務経験が必要
雇用・所属 所属は海外の会社のまま(同一企業内の転勤) 日本の機関と契約(雇用・委任・委託等)
期間・勤務地 期間を定めた転勤。転勤先の特定の事業所のみ 期間・事業所の限定なし(転職も可能)
「企業内転勤」の活動は技人国と同じ内容ですが、①転勤期間が定められていること②転勤先の特定の事業所でしか働けないことが技人国との違いです。それ以外は技人国に該当する活動といえます。

主な要件

項目 内容
転勤直前の経歴 外国の本店・支店等で、転勤の直前に1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること
企業の関係 日本に本店・支店等がある同一企業・グループ内(本店⇔支店、親会社⇔子会社・関連会社 等)の転勤
活動内容 転勤先の日本の事業所で、技人国に該当する業務に従事すること
報酬 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
期間 転勤期間が定められていること
「学歴要件がない」のが大きなメリット
技人国は原則、大学卒業などの学歴が必要ですが、企業内転勤では学歴は問われません。転勤の直前に海外で1年以上、技人国に相当する業務に従事していれば対象になります。学歴要件を満たさない転勤者の受け入れに有効です。
1年以上の実務がない場合
「企業内転勤」の基準(転勤直前に1年以上の従事)を満たさない場合でも、技人国の基準に適合すれば、転勤期間を定めずに「技術・人文知識・国際業務」で入国できる場合があります。
※同一法人の外国事業所から日本の事業所へ移る場合は、海外で結んだ雇用契約が「本邦の機関との契約」にあたるため、日本側で新たな雇用契約を結び直す必要はありません(技人国で入国する場合も同様です)。

主な手続き

手続き 対象
在留資格認定証明書交付申請 海外の事業所から日本へ転勤(呼び寄せ)
在留資格変更許可申請 他の在留資格から「企業内転勤」へ変更
在留期間更新許可申請 在留期限の更新(転勤期間の延長)

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」

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