特定技能

特定技能

人手不足分野で働く「特定技能」ビザを解説。1号・2号の違い(在留期間・家族帯同・試験・支援)、対象16分野と2026年追加予定の新3分野、技能実習からの移行までわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

特定技能ビザ(1号・2号/対象分野)

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

特定技能

「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。1号と2号があり、企業(受入れ機関)による支援が制度の柱になっています。

1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
対象技能 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 通算で上限5年 上限なし(更新可)
家族帯同 不可 可能(配偶者・子)
試験 技能試験+日本語試験(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) 技能試験(日本語試験は不要)
支援 受入れ機関・登録支援機関による支援が必要 支援は不要
永住 通算在留期間に算入されない 要件を満たせば永住も視野に

対象分野(16分野)

介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業
新分野の追加予定 2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が閣議決定されました(計19分野へ)。試験整備等を経て、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みです。
※2号は介護を除く分野が対象です(分野により整備状況が異なります)。

特定技能1号になる主なルート

ルート 内容
試験ルート 分野ごとの技能試験と日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic以上)に合格
技能実習ルート 技能実習2号を良好に修了 → 試験免除で1号へ移行
受入れ機関・登録支援機関
1号では、受入れ機関(雇用する企業)に、外国人への生活・職場での支援計画の作成・実施が義務づけられています。この支援は、登録支援機関に委託することができます。
育成就労との関係 技能実習は2027年4月に「育成就労」へ移行予定で、育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号というキャリアパスが想定されています。

主な手続き

手続き 対象
在留資格変更許可申請 技能実習・留学 → 特定技能 など
在留資格認定証明書交付申請 海外から特定技能人材を受入れ(呼び寄せ)
在留期間更新許可申請 在留期限の更新

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。分野・要件・手続きは頻繁に更新されるため、最新の運用は個別にご確認ください。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」

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