就労ビザで最も一般的な「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の対象職種・要件を解説。令和8年4月15日からの追加書類(カテゴリー3・4の代表者申告書・日本語CEFR B2要件)も廿日市の行政書士がサポート。

技能
外国料理の調理師(コック)が対象の「技能」ビザを解説。実務経験10年の在職証明、タイ料理人の日タイEPA特例(5年)、必要書類・手続きをわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

「技能」は、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。実務では、その大半が外国料理の調理師(コック)です。中華・タイ・インドなど本格的な外国料理の専門店で調理を行うための資格で、長年の実務経験が認められることが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 原則10年以上(外国の調理系学校で学んだ期間を含む。※日本の調理師学校で学んだ期間は含みません) |
| 業務内容 | 外国で考案され日本で特殊な技能を要する、本格的な外国料理の調理。その料理の専門店であること |
| 報酬 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬 |
| タイ料理の特例 | 日タイEPAにより5年以上に短縮(別途タイ政府の証明等が必要/下記参照) |
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 本人の経歴 | 在職証明書(通算10年/タイ料理は5年分)、パスポート・在留カード |
| 勤務先(店) | メニュー、店内・外観の写真、営業許可書、登記事項証明書 など |
| 雇用条件 | 雇用契約書または労働条件通知書(報酬額の分かるもの) |
| 手続き | 対象 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外からコックを招へい(呼び寄せ) |
| 在留資格変更許可申請 | 他の在留資格から「技能」へ変更 |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限の更新 |
※「技能」には調理師のほか、スポーツ指導者、ソムリエ(ワイン鑑定等)、外国建築・土木の技師、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦なども含まれます。
※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。