永住者

永住者

永住許可の要件をガイドライン(令和8年2月改訂)に沿って解説。素行善良・独立生計・原則10年在留の3要件、配偶者や貢献者の年数短縮特例、公的義務(納税・年金・保険料の期限内納付)の注意点まで。広島・廿日市の行政書士がサポート。

永住者(永住許可申請)の要件と特例

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

永住者(永住許可申請)

「永住者」は、在留期間の更新が不要(無期限)で、就労の制限もなく、日本で自由に生活・就労できる在留資格です。安定した地位ですが、取得には厳格な要件があり、原則10年以上の在留などが求められます。

永住者のメリット 在留期間の更新が不要/就労の制限がない/社会的信用が高く、住宅ローン等も利用しやすい。(在留カードの更新は必要です)

法律上の3つの要件

要件 内容
① 素行が善良であること 法律を守り、日常生活でも社会的に非難されることのない生活を営んでいること
② 独立の生計を営む資産・技能 公共の負担にならず、資産や技能から見て将来にわたり安定した生活が見込まれること
③ 永住が日本国の利益に合すること 在留年数・素行・公的義務の履行などを総合的に判断(下記の詳細を参照)
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、①②の要件は不要です。難民・補完的保護対象者・第三国定住難民は、②の要件が不要です。

③「日本国の利益」の主な内容

項目 内容
在留年数 原則、引き続き10年以上日本に在留。うち就労資格または居住資格で引き続き5年以上(技能実習・特定技能1号の期間は除く)
前科・公的義務 罰金刑・拘禁刑などを受けていないこと。納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等の公的義務を適正に履行していること
在留期間 現在の在留資格で最長の在留期間をもって在留していること(※下記の経過措置あり)
上陸許可基準等 現在の在留資格が、上陸許可基準等に適合していること
公衆衛生 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
※経過措置:令和9年(2027年)3月31日までは、在留期間「3年」を持つ場合も「最長の在留期間」を持つものとして取り扱われます。

原則10年在留の特例(年数の短縮)

対象 必要な在留年数
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 実体を伴う婚姻が3年以上継続+引き続き1年以上在留(実子等は1年以上の継続在留)
定住者 5年以上継続して在留
難民・補完的保護対象者 認定後5年以上継続して在留
我が国への貢献が認められる者 5年以上在留(別途「我が国への貢献」ガイドラインあり)
地域再生計画に関する活動 3年以上継続して在留
高度専門職・高度人材(ポイント制) ポイントに応じて短縮(70点以上で3年、80点以上で1年/特別高度人材は1年)
近年は「公的義務の履行」が特に厳しく確認されます
税金や年金・健康保険の保険料は、期限内に納付されているかが重視されます。申請時点で完納していても、当初の納付期限を過ぎて支払っていた場合は、原則として消極的に評価されます。日頃から期限内の納付を心がけることが、永住取得のカギです。

手続き

手続き 内容
永住許可申請 現在の在留資格から「永住者」への許可を申請。審査には通常、数か月〜半年程度かかります

※本ページは永住許可ガイドライン(令和8年2月24日改訂)の概要をわかりやすくまとめたものです。要件の該当性は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」

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