技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

就労ビザで最も一般的な「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の対象職種・要件を解説。令和8年4月15日からの追加書類(カテゴリー3・4の代表者申告書・日本語CEFR B2要件)も廿日市の行政書士がサポート。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

技術・人文知識・国際業務(技人国)

「技術・人文知識・国際業務」(通称技人国/ぎじんこく)は、外国人の方が日本で働くための最も一般的な就労ビザです。エンジニアや通訳・翻訳、海外取引、企画・経理などのオフィスワークが対象で、学歴・経歴と職務内容の関連性が認められることが重要です。

対象となる主な職種

区分 主な職種
技術(理系) エンジニア、システム設計・開発、生産技術、建築設計 など
人文知識(文系) 企画、営業、経理、法務、コンサルティング など
国際業務 通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン、広報 など

主な要件

項目 内容
学歴・経歴 大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)等。または一定の実務経験(技術・人文は原則10年、国際業務は原則3年)
関連性 専攻・経歴と、実際に従事する業務内容に関連性があること
報酬 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
勤務先 事業の適正性・安定性・継続性があること

【重要】令和8年4月15日以降の申請で追加された書類

対象:勤務先が「カテゴリー3・4」の場合
令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、勤務先(所属機関)がカテゴリー3または4に該当する場合、次の2点が追加で必要になりました。

所属機関の代表者に関する申告書
(主に言語能力を用いる対人業務の場合)業務で使う言語がCEFR B2相当であることを証明する資料
日本語で「CEFR B2相当」とみなされる主な例
・JLPT(日本語能力試験)N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
・中長期在留者として20年以上日本に在留
・日本の大学を卒業/高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了
・日本の義務教育を修了し高校を卒業

※対象は「翻訳・通訳」やホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる業務です。認定・変更・取得の申請で必要となり、更新でも転職・業務変更で言語中心の業務になった場合は必要です。以前から同じ業務を継続している更新では原則不要です(審査で求められる場合があります)。

勤務先のカテゴリー区分

勤務先の規模等により4区分に分かれ、数字が小さいほど必要書類が少なく審査もスムーズです。今回の追加書類はカテゴリー3・4が対象です。

区分 主な内容
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 など
カテゴリー2 前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
カテゴリー3 前年分の法定調書合計表を提出済み(カテゴリー2未満)=多くの中小企業・個人事業主
カテゴリー4 上記に該当しない(新設企業など)

主な手続き

手続き 対象
在留資格認定証明書交付申請 海外からの新規採用・呼び寄せ
在留資格変更許可申請 留学 → 技人国 など、資格の変更
在留期間更新許可申請 在留期限の更新

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」

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