外国料理の調理師(コック)が対象の「技能」ビザを解説。実務経験10年の在職証明、タイ料理人の日タイEPA特例(5年)、必要書類・手続きをわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

技術・人文知識・国際業務
就労ビザで最も一般的な「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の対象職種・要件を解説。令和8年4月15日からの追加書類(カテゴリー3・4の代表者申告書・日本語CEFR B2要件)も廿日市の行政書士がサポート。

「技術・人文知識・国際業務」(通称技人国/ぎじんこく)は、外国人の方が日本で働くための最も一般的な就労ビザです。エンジニアや通訳・翻訳、海外取引、企画・経理などのオフィスワークが対象で、学歴・経歴と職務内容の関連性が認められることが重要です。
| 区分 | 主な職種 |
|---|---|
| 技術(理系) | エンジニア、システム設計・開発、生産技術、建築設計 など |
| 人文知識(文系) | 企画、営業、経理、法務、コンサルティング など |
| 国際業務 | 通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン、広報 など |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学歴・経歴 | 大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)等。または一定の実務経験(技術・人文は原則10年、国際業務は原則3年) |
| 関連性 | 専攻・経歴と、実際に従事する業務内容に関連性があること |
| 報酬 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬 |
| 勤務先 | 事業の適正性・安定性・継続性があること |
※対象は「翻訳・通訳」やホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる業務です。認定・変更・取得の申請で必要となり、更新でも転職・業務変更で言語中心の業務になった場合は必要です。以前から同じ業務を継続している更新では原則不要です(審査で求められる場合があります)。
勤務先の規模等により4区分に分かれ、数字が小さいほど必要書類が少なく審査もスムーズです。今回の追加書類はカテゴリー3・4が対象です。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 など |
| カテゴリー2 | 前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
| カテゴリー3 | 前年分の法定調書合計表を提出済み(カテゴリー2未満)=多くの中小企業・個人事業主 |
| カテゴリー4 | 上記に該当しない(新設企業など) |
| 手続き | 対象 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外からの新規採用・呼び寄せ |
| 在留資格変更許可申請 | 留学 → 技人国 など、資格の変更 |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限の更新 |
※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。