介護

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介護福祉士の資格で働く在留資格「介護」を解説。介護福祉士になるルート、令和8年度までに養成施設を卒業する留学生が登録証交付まで特定活動で就労できる特例も紹介。広島・廿日市の行政書士がサポート。

介護ビザ(在留資格「介護」)|養成施設ルートの特例も解説

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

介護

在留資格「介護」は、介護福祉士(国家資格)を持つ外国人が、日本の介護施設等と契約して介護または介護の指導の業務に従事するための在留資格です。高齢化が進む日本で需要が高く、在留期間の更新に上限がないのが特徴です。

「介護」の主な要件

項目 内容
資格 介護福祉士(国家資格)の登録を受けていること
業務 日本の機関との契約に基づき、介護または介護の指導の業務に従事すること
報酬 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

介護福祉士になる主なルート

ルート 内容
養成施設ルート 介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業(留学生に多いルート)
実務経験ルート 実務経験3年+実務者研修を経て国家試験に合格
福祉系高校ルート 福祉系高校等を卒業して国家試験に合格
EPAルート 経済連携協定(インドネシア・フィリピン・ベトナム)による受入れ

留学生の一般的な流れ(養成施設ルート)

1
留学 介護福祉士養成施設で2年以上学ぶ
2
卒業 介護福祉士の資格取得へ(下記の特例・経過措置に注意)
3
介護福祉士の登録 登録証の交付を受ける
4
在留資格「介護」へ変更 登録後に在留資格変更許可申請

【特例】養成施設を卒業する留学生の特定活動

登録証の交付を待つ間も就労できます
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生は、卒業年度の翌年度の4月1日から介護施設等で働けるよう、介護福祉士登録証が交付されるまでの間、「特定活動」の在留資格で介護等の業務に従事できます。
「介護」への変更には介護福祉士の登録が必要ですが、登録証の交付が4月1日以降になり、変更が間に合わない留学生が生じるための救済措置です。
※養成施設の卒業者は、卒業年度の翌年度4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事すれば、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格を取得できる経過措置の対象です。本特例に関するお問い合わせは、地方出入国在留管理官署へお願いします。

主な手続き

手続き 対象
在留資格変更許可申請 留学 → 介護(介護福祉士の登録後)
在留資格認定証明書交付申請 海外から介護福祉士として来日
在留期間更新許可申請 在留期限の更新
他の在留資格との違い 介護分野には「介護」のほか「特定技能(介護)」やEPA(特定活動)もあります。「介護」は介護福祉士の資格が必要で、在留期間の更新に上限がない点が特徴です。

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類、特例の適用は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」同「養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱い」

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