就労ビザで最も一般的な「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の対象職種・要件を解説。令和8年4月15日からの追加書類(カテゴリー3・4の代表者申告書・日本語CEFR B2要件)も廿日市の行政書士がサポート。

育成就労
2027年4月に技能実習に代わって始まる「育成就労」制度を解説。技能実習との違い(目的・在留期間・転籍・日本語要件)、対象17分野、特定技能へのキャリアパスをわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

「育成就労」は、2027年(令和9年)4月1日に技能実習に代わって始まる新しい制度です。人材の確保と育成を目的に、特定技能1号の水準まで外国人を育てることをめざします。
| 項目 | 技能実習(〜移行) | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材の確保・育成 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年(特定技能1号の水準へ育成) |
| 転籍(転職) | 原則不可 | 一定要件のもと可能(同一業務区分内での本人の意向による転籍) |
| 日本語 | 特段の要件なし(一部) | 段階的な日本語能力の要件あり(下記) |
| 受入れ支援 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制・基準を厳格化) |
| 将来 | 特定技能へ移行可 | 特定技能1号・2号へのキャリアパス |
| 段階 | 求められる日本語能力 |
|---|---|
| 入国時 | N5相当(またはそれ相当の講習の修了) |
| 就労開始後1年 | A1相当以上の試験を受験 |
| 育成就労の終了時(目標) | A2相当以上の試験に合格 |
※本ページは2027年4月施行予定の新制度について、現時点で公表されている概要をまとめたものです。運用の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は当オフィスにご相談ください。
参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)