育成就労

育成就労

2027年4月に技能実習に代わって始まる「育成就労」制度を解説。技能実習との違い(目的・在留期間・転籍・日本語要件)、対象17分野、特定技能へのキャリアパスをわかりやすく。広島・廿日市の行政書士がサポート。

育成就労制度(2027年4月開始)|技能実習との違い

就労が認められる在留資格(活動制限あり)/2027年4月開始予定

育成就労

「育成就労」は、2027年(令和9年)4月1日に技能実習に代わって始まる新しい制度です。人材の確保と育成を目的に、特定技能1号の水準まで外国人を育てることをめざします。

技能実習は廃止され、育成就労へ
技能実習制度は段階的に廃止され、2027年4月1日から育成就労制度が始まります(施行日は2025年9月に閣議決定)。制度の目的が「国際貢献」から「人材の確保・育成」へと転換します。

技能実習との違い

項目 技能実習(〜移行) 育成就労(2027年4月〜)
目的 国際貢献(技能移転) 人材の確保・育成
在留期間 最長5年 原則3年(特定技能1号の水準へ育成)
転籍(転職) 原則不可 一定要件のもと可能(同一業務区分内での本人の意向による転籍)
日本語 特段の要件なし(一部) 段階的な日本語能力の要件あり(下記)
受入れ支援 監理団体 監理支援機関(許可制・基準を厳格化)
将来 特定技能へ移行可 特定技能1号・2号へのキャリアパス

日本語能力の要件(段階的)

段階 求められる日本語能力
入国時 N5相当(またはそれ相当の講習の修了)
就労開始後1年 A1相当以上の試験を受験
育成就労の終了時(目標) A2相当以上の試験に合格

キャリアパス

1
育成就労(原則3年) 特定技能1号の水準まで育成
2
特定技能1号(最長5年) 試験合格などを経て移行
3
特定技能2号(更新制限なし) 熟練技能で長期就労・家族帯同も
対象分野
対象は17分野(2026年1月23日閣議決定)。特定技能の分野のうち、航空・自動車運送業を除いた分野が育成就労の対象です。
スケジュール 2027年4月1日に施行。技能実習は経過措置により段階的に移行し、しばらくは新旧の制度が併存します。制度の詳細は順次整備中のため、最新情報の確認が重要です。

※本ページは2027年4月施行予定の新制度について、現時点で公表されている概要をまとめたものです。運用の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は当オフィスにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)

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