就労が認められていない在留資格留学「留学」は、日本の大学・専門学校・日本語学校などで学ぶための在留資格です。原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を受ければアルバイトが可能です。対象となる主な教育機関 大学・大学院/短期大学/高等専門学校/専門学校/高等学校/日本語教育機関 など主な要件項...

非就労系在留資格
留学、家族滞在、短期滞在など原則就労不可の在留資格を一覧・比較。資格外活動許可によるアルバイトの可否も解説。広島・廿日市の行政書士が対応します。

原則として就労が認められない在留資格です。ただし「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイト等が可能になる場合があります。
| 在留資格 | 主な対象 | 就労(資格外活動) |
|---|---|---|
| 留学 | 大学・専門学校などの学生 | 原則不可。資格外活動許可で週28時間以内可 |
| 家族滞在 | 就労資格者などの扶養を受ける配偶者・子 | 原則不可。資格外活動許可で週28時間以内可 |
| 短期滞在 | 観光・短期商用・親族訪問 など | 不可 |
| 文化活動 | 無報酬の学術・芸術活動 など | 不可 |
| 研修 | 研修を受ける人 | 不可 |
※在留資格名をクリックすると各詳細ページへ移動します(子ページ作成後にSIRIUS2でリンク設定してください)。資格外活動許可の可否や時間は資格・状況により異なります。