非就労系在留資格

非就労系在留資格

留学、家族滞在、短期滞在など原則就労不可の在留資格を一覧・比較。資格外活動許可によるアルバイトの可否も解説。広島・廿日市の行政書士が対応します。

就労が認められていない在留資格一覧(留学・家族滞在ほか)

広島・廿日市ビザ・在留相談オフィス

就労が認められていない在留資格

原則として就労が認められない在留資格です。ただし「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイト等が可能になる場合があります。

この区分の在留資格(比較表)

在留資格 主な対象 就労(資格外活動)
留学 大学・専門学校などの学生 原則不可。資格外活動許可で週28時間以内可
家族滞在 就労資格者などの扶養を受ける配偶者・子 原則不可。資格外活動許可で週28時間以内可
短期滞在 観光・短期商用・親族訪問 など 不可
文化活動 無報酬の学術・芸術活動 など 不可
研修 研修を受ける人 不可

※在留資格名をクリックすると各詳細ページへ移動します(子ページ作成後にSIRIUS2でリンク設定してください)。資格外活動許可の可否や時間は資格・状況により異なります。

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