留学

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日本の大学・専門学校・日本語学校で学ぶ「留学」ビザを解説。原則就労不可ですが資格外活動許可で週28時間のアルバイトが可能。要件・必要書類・卒業後の進路まで。広島・廿日市の行政書士がサポート。

留学ビザ(在留資格「留学」)|アルバイト・資格外活動許可

就労が認められていない在留資格

留学

「留学」は、日本の大学・専門学校・日本語学校などで学ぶための在留資格です。原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を受ければアルバイトが可能です。

対象となる主な教育機関 大学・大学院/短期大学/高等専門学校/専門学校/高等学校/日本語教育機関 など

主な要件

項目 内容
入学 教育機関に入学が認められていること
経費支弁 学費・生活費を支弁できる十分な資力(本人または経費支弁者)があること
学習歴・日本語 日本語教育機関等では、一定の学習歴・日本語能力が必要となる場合があること

アルバイト(資格外活動許可)

アルバイトには「資格外活動許可」が必要です
留学は原則就労不可です。「資格外活動許可」を受ければ、通常は週28時間以内、学則で定める長期休業期間中は1日8時間(週40時間)以内のアルバイトができます。ただし、風俗営業等の業務はできません
※無許可での就労や時間の超過は不法就労にあたり、在留期間の更新・変更が不許可になったり、退去強制の対象となることがあります(退去後は原則5年間、日本に再入国できません)。時間はすべてのアルバイト先を合算して計算します。

主な必要書類(例)

区分 書類の例
入学関係 入学許可書、在学証明書・成績証明書 など
経費支弁 経費支弁書、預金残高証明書、支弁者の収入を証する資料
日本語 日本語能力を証する資料(日本語教育機関等の場合)
本人 パスポート、証明写真 など

主な手続き

手続き 対象
在留資格認定証明書交付申請 海外から留学のために来日
在留期間更新許可申請 進学・在学継続に伴う在留期限の更新
資格外活動許可申請 アルバイトをするための許可
卒業後の進路(在留資格の変更)
・就職 → 技術・人文知識・国際業務 等へ変更
・就職活動を継続 → 特定活動(継続就職活動)
・起業 → 特定活動(起業準備)・経営管理
・介護福祉士養成施設を卒業 → 介護(特例あり)

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は教育機関や個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」

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