
帰化
外国人が日本国籍を取得する「帰化」を、国籍法の条件(住所5年・素行・生計・日本語能力など)や申請の流れ(法務局へ申請)に沿って解説。永住との違いも紹介。広島・廿日市の行政書士がサポート。

帰化とは、外国人が日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です(国籍法第4条)。許可されると官報に告示され、その日から効力を生じます(第10条)。ビザ(在留資格)とは異なり「日本人になる」手続きで、申請先は入管ではなく法務局です。
次の条件は「最低限の条件」です。これらを満たしても、必ず許可されるとは限りません。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 住所条件 | 引き続き5年以上、適法な在留資格をもって日本に住所があること |
| 能力条件 | 18歳以上で、本国の法律でも成人(行為能力)に達していること |
| 素行条件 | 素行が善良であること(犯罪歴・納税状況・社会への迷惑の有無等を総合的に判断) |
| 生計条件 | 生活に困らないこと。生計を一つにする親族単位で判断(本人に収入がなくても配偶者等の資産・技能で可) |
| 重国籍防止条件 | 無国籍か、原則として帰化により元の国籍を喪失すること(本人の意思で喪失できない場合は例外あり) |
| 憲法遵守条件 | 暴力で日本政府を破壊することを企てる・主張する等でないこと |
※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。条件の該当性や必要書類は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。