
特定活動
特定活動46号、ワーキングホリデー、EPA介護福祉士など「特定活動」の主な類型と就労可否を解説。広島・廿日市の行政書士が在留手続きをサポートします。

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特別に指定する活動を行う在留資格です。指定される活動の内容によって、就労の可否や範囲が決まります。
| 類型(例) | 主な対象 | 就労 |
|---|---|---|
| 特定活動46号(本邦大学卒業者) | 日本の大学等を卒業し日本語能力が高い人 | 幅広い就労が可能 |
| ワーキング・ホリデー | 協定国の若者 | 旅行資金を補う範囲で就労可 |
| EPA介護福祉士候補者 | 経済連携協定に基づく候補者 | 就労可 |
| 外交官等の家事使用人 | 外交官等に雇用される家事使用人 | 指定範囲で就労可 |
| 卒業後の就職活動 | 大学等卒業後に就職活動を行う人 | 原則不可(資格外活動で一部可) |
| 医療滞在 ほか | 治療を受ける人とその付添人 など | 活動により異なる |
※特定活動は類型が多岐にわたり、指定内容により就労の可否が異なります。ご自身がどの類型に当たるか分からない場合もお気軽にご相談ください。