家族滞在

家族滞在

就労資格や留学で在留する外国人の配偶者・子が対象の「家族滞在」ビザを解説。対象・扶養者の要件・資格外活動(週28時間)・必要書類・注意点(親兄弟は対象外)まで。広島・廿日市の行政書士がサポート。

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)

就労が認められていない在留資格

家族滞在

「家族滞在」は、就労資格や留学などで日本に在留する外国人が扶養する配偶者・子のための在留資格です。原則就労はできませんが、資格外活動許可を受ければアルバイトが可能です。

対象となる家族

区分 内容
配偶者 扶養者(本体の在留資格者)と法律上の婚姻をしている配偶者
扶養者の子(原則、扶養を受ける子)
扶養者(本体)の在留資格の例 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/企業内転勤/技能/介護/高度専門職/研究/教育/医療/法律・会計業務/教授/芸術/宗教/報道/興行/特定技能2号/文化活動/留学 など
※特定技能1号・技能実習(2027年からは育成就労)・短期滞在は対象外です(家族の帯同が認められていません)。

主な要件

項目 内容
扶養関係 扶養者に、扶養する意思と能力(安定した収入・資産)があること
身分関係 扶養者の法律上の配偶者、または扶養を受ける子であること
生活 扶養者に扶養されて生活すること(扶養者が主たる生計維持者であること)

就労(資格外活動許可)

アルバイトには「資格外活動許可」が必要です
家族滞在は原則就労不可です。「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です(留学と同様、風俗営業等の業務はできません)。無許可の就労や時間の超過は不法就労にあたるため注意が必要です。

主な必要書類(例)

区分 書類の例
扶養者(本体) 在留カード・パスポートの写し、在職証明書、住民税の課税・納税証明書
身分関係 婚姻証明書・戸籍、出生証明書 など(配偶者・子の関係を証明)
生活・扶養 送金の記録、預金残高、同居を示す資料 など
本人 パスポート、証明写真 など

主な手続き

手続き 対象
在留資格認定証明書交付申請 海外にいる配偶者・子を日本へ呼び寄せる
在留資格変更許可申請 他の在留資格から「家族滞在」へ変更
在留期間更新許可申請 在留期限の更新
資格外活動許可申請 アルバイトをするための許可
対象範囲のご注意 対象は配偶者と子に限られます。親(両親)・兄弟姉妹・孫は、原則として家族滞在の対象になりません。なお、日本人の配偶者・子は「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者の配偶者・子は「永住者の配偶者等」が該当します。

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」

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