日本人の配偶者等

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人などが対象の「日本人の配偶者等」ビザを解説。対象・婚姻の実体の審査ポイント・必要書類(質問書等)・離婚時の届出・永住との関係まで。国際結婚のビザは広島・廿日市の行政書士がサポート。

日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚)

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人(配偶者)や、日本人の実子・特別養子が対象の在留資格です。就労の制限がなく、国際結婚で最も一般的なビザです。審査では婚姻の実体(真正な結婚であること)が最も重視されます。

対象となる方

区分 内容
日本人の配偶者 日本人と法律上の婚姻をしている夫または妻
日本人の実子 日本人の子として出生した人
日本人の特別養子 日本人の特別養子となった人

審査のポイント(配偶者の場合)

項目 内容
法律上の婚姻 日本と相手国の双方で、有効に婚姻が成立していること
婚姻の実体 夫婦として同居し、共同生活を営んでいること(連絡・面会の実績等)
経緯の整合性 出会い〜交際〜結婚の経緯に無理がなく、具体的に説明できること(質問書)
生計の安定 世帯として安定した生活が見込まれること
身元保証 日本人の配偶者が身元保証人になること
「婚姻の信ぴょう性」が許可のカギ
偽装結婚を防ぐため、審査は慎重に行われます。交際・結婚の経緯や実体を、質問書とスナップ写真、連絡・面会の記録などで具体的に示すことが、許可を得るためのポイントです。

主な必要書類(例・配偶者の場合)

区分 書類の例
申請関係 申請書、質問書、スナップ写真(複数)
婚姻関係 戸籍謄本(婚姻の記載)、相手国の婚姻証明書、世帯全員の住民票
配偶者(日本人) 住民税の課税・納税証明書、身元保証書
交流を示す資料 通話・SNSのやり取り、渡航歴、送金記録 など

主な手続き

手続き 対象
在留資格認定証明書交付申請 海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる
在留資格変更許可申請 他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更(結婚に伴う切替)
在留期間更新許可申請 在留期限の更新(在留期間は6月・1年・3年・5年)
離婚・死別したときの注意
配偶者と離婚・死別したときは、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です。また、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます。引き続き日本での在留を希望する場合は、「定住者」等への変更を検討します。
永住との関係 実体を伴う婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能になります。

※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。必要書類や審査のポイントは個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」

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