就労ビザで最も一般的な「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の対象職種・要件を解説。令和8年4月15日からの追加書類(カテゴリー3・4の代表者申告書・日本語CEFR B2要件)も廿日市の行政書士がサポート。

経営管理
会社経営・起業のための「経営・管理」ビザを解説。令和7年10月16日施行の改正(資本金3,000万円以上・常勤職員1人以上・日本語B2・事業計画書の専門家確認)を反映。広島・廿日市の行政書士がサポート。

「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理を行う外国人のための在留資格です。会社の設立・起業、支店の設立、既存事業の経営・管理などが対象です。令和7年10月に許可基準が大きく改正され、要件が引き上げられました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金等 | 3,000万円以上。法人は払込済資本(資本金)または出資の総額、個人は事業所確保・従業員給与(1年分)・設備投資など事業に投下した総額 |
| 常勤職員 | 1人以上を雇用。対象は日本人・特別永住者・永住者・定住者・日本人/永住者の配偶者等(身分系)に限り、就労系ビザの外国人は対象外 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上(この常勤職員には就労系ビザの外国人も含む) |
| 経歴 | 経営管理または事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の職歴 |
| 事業計画書 | 具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が必要 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業所 | 事業規模に応じた事業所の確保が必要。自宅との兼用は原則不可 |
| 活動実態 | 業務委託などで経営者としての活動実態が乏しい場合は認められません |
| 更新時の確認 | 労働保険・社会保険・税(公租公課)の納付状況、必要な許認可の取得状況を確認 |
| 長期出国 | 正当な理由なく長期間出国していた場合、在留期間更新が認められないことがあります |
| 手続き | 対象 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から起業・経営のために来日 |
| 在留資格変更許可申請 | 他の在留資格から経営・管理へ(起業準備の特定活動など) |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限の更新 |
※本ページは公式ガイドラインの概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。
参考:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」