特定技能
特定技能ビザ(1号・2号/対象分野)就労が認められる在留資格(活動制限あり)特定技能「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。1号と2号があり、企業(受入れ機関)による支援が制度の柱になっています。1号と2号の違い項目特定技能1号特定技能2号対象技能相当程度の知識・経験熟練した技能在留期間通算で上限5年上限なし(更新可)家族帯同不可可能(配偶者・子)試験技能試験+日本語試験(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)技能試験(日本語試験は不要)支援受入れ機関・登録支援機関による支援が必要支援は不要永住通算在留期間に算入されない要件を満たせば永住も視野に対象分野(16分野)介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業新分野の追加予定 2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が閣議決定されました(計19分野へ)。試験整備等を経て、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みです。※2号は介護を除く分野が対象です(分野により整備状況が異なります)。特定技能1号になる主なルートルート内容試験ルート分野ごとの技能試験と日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic以上)に合格技能実習ルート技能実習2号を良好に修了 → 試験免除で1号へ移行受入れ機関・登録支援機関1号では、受入れ機関(雇用する企業)に、外国人への生活・職場での支援計画の作成・実施が義務づけられています。この支援は、登録支援機関に委託することができます。育成就労との関係 技能実習は2027年4月に「育成就労」へ移行予定で、育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号というキャリアパスが想定されています。主な手続き手続き対象在留資格変更許可申請技能実習・留学 → 特定技能 など在留資格認定証明書交付申請海外から特定技能人材を受入れ(呼び寄せ)在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。分野・要件・手続きは頻繁に更新されるため、最新の運用は個別にご確認ください。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」特定技能の受入れ・申請のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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