企業内転勤ビザ|技術・人文知識・国際業務との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)企業内転勤「企業内転勤」は、海外に本店・支店等のある企業(同一の企業・グループ)の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じ内容の業務を行うための在留資格です。活動内容は技人国と同じですが、転勤という形態に特有の要件があります。技術・人文知識・国際業務との違い項目企業内転勤技術・人文知識・国際業務対象者同一企業・グループの外国事業所からの転勤者日本の機関と契約して働く人(新規採用・転職も可)活動内容技人国と同じ(技術・人文・国際業務の活動)技術・人文知識・国際業務の活動転勤直前の経歴外国の事業所で1年以上継続して技人国相当の業務に従事していることこの要件はなし学歴要件不要(1年以上の実務従事が代わり)原則、大学卒業等の学歴または一定の実務経験が必要雇用・所属所属は海外の会社のまま(同一企業内の転勤)日本の機関と契約(雇用・委任・委託等)期間・勤務地期間を定めた転勤。転勤先の特定の事業所のみ期間・事業所の限定なし(転職も可能)「企業内転勤」の活動は技人国と同じ内容ですが、①転勤期間が定められていること、②転勤先の特定の事業所でしか働けないことが技人国との違いです。それ以外は技人国に該当する活動といえます。主な要件項目内容転勤直前の経歴外国の本店・支店等で、転勤の直前に1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること企業の関係日本に本店・支店等がある同一企業・グループ内(本店⇔支店、親会社⇔子会社・関連会社 等)の転勤活動内容転勤先の日本の事業所で、技人国に該当する業務に従事すること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬期間転勤期間が定められていること「学歴要件がない」のが大きなメリット技人国は原則、大学卒業などの学歴が必要ですが、企業内転勤では学歴は問われません。転勤の直前に海外で1年以上、技人国に相当する業務に従事していれば対象になります。学歴要件を満たさない転勤者の受け入れに有効です。1年以上の実務がない場合「企業内転勤」の基準(転勤直前に1年以上の従事)を満たさない場合でも、技人国の基準に適合すれば、転勤期間を定めずに「技術・人文知識・国際業務」で入国できる場合があります。※同一法人の外国事業所から日本の事業所へ移る場合は、海外で結んだ雇用契約が「本邦の機関との契約」にあたるため、日本側で新たな雇用契約を結び直す必要はありません(技人国で入国する場合も同様です)。主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外の事業所から日本へ転勤(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「企業内転勤」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新(転勤期間の延長)※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」海外拠点からの転勤・企業内転勤ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する


