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「 身分系在留資格 」の検索結果
  • 永住者
    永住者(永住許可申請)の要件と特例身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)永住者(永住許可申請)「永住者」は、在留期間の更新が不要(無期限)で、就労の制限もなく、日本で自由に生活・就労できる在留資格です。安定した地位ですが、取得には厳格な要件があり、原則10年以上の在留などが求められます。永住者のメリット 在留期間の更新が不要/就労の制限がない/社会的信用が高く、住宅ローン等も利用しやすい。(在留カードの更新は必要です)法律上の3つの要件要件内容① 素行が善良であること法律を守り、日常生活でも社会的に非難されることのない生活を営んでいること② 独立の生計を営む資産・技能公共の負担にならず、資産や技能から見て将来にわたり安定した生活が見込まれること③ 永住が日本国の利益に合すること在留年数・素行・公的義務の履行などを総合的に判断(下記の詳細を参照)※日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、①②の要件は不要です。難民・補完的保護対象者・第三国定住難民は、②の要件が不要です。③「日本国の利益」の主な内容項目内容在留年数原則、引き続き10年以上日本に在留。うち就労資格または居住資格で引き続き5年以上(技能実習・特定技能1号の期間は除く)前科・公的義務罰金刑・拘禁刑などを受けていないこと。納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等の公的義務を適正に履行していること在留期間現在の在留資格で最長の在留期間をもって在留していること(※下記の経過措置あり)上陸許可基準等現在の在留資格が、上陸許可基準等に適合していること公衆衛生公衆衛生上、有害となるおそれがないこと※経過措置:令和9年(2027年)3月31日までは、在留期間「3年」を持つ場合も「最長の在留期間」を持つものとして取り扱われます。原則10年在留の特例(年数の短縮)対象必要な在留年数日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴う婚姻が3年以上継続+引き続き1年以上在留(実子等は1年以上の継続在留)定住者5年以上継続して在留難民・補完的保護対象者認定後5年以上継続して在留我が国への貢献が認められる者5年以上在留(別途「我が国への貢献」ガイドラインあり)地域再生計画に関する活動3年以上継続して在留高度専門職・高度人材(ポイント制)ポイントに応じて短縮(70点以上で3年、80点以上で1年/特別高度人材は1年)近年は「公的義務の履行」が特に厳しく確認されます税金や年金・健康保険の保険料は、期限内に納付されているかが重視されます。申請時点で完納していても、当初の納付期限を過ぎて支払っていた場合は、原則として消極的に評価されます。日頃から期限内の納付を心がけることが、永住取得のカギです。手続き手続き内容永住許可申請現在の在留資格から「永住者」への許可を申請。審査には通常、数か月〜半年程度かかります※本ページは永住許可ガイドライン(令和8年2月24日改訂)の概要をわかりやすくまとめたものです。要件の該当性は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」永住許可申請のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 日本人の配偶者等
    日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚)身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)日本人の配偶者等「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人(配偶者)や、日本人の実子・特別養子が対象の在留資格です。就労の制限がなく、国際結婚で最も一般的なビザです。審査では婚姻の実体(真正な結婚であること)が最も重視されます。対象となる方区分内容日本人の配偶者日本人と法律上の婚姻をしている夫または妻日本人の実子日本人の子として出生した人日本人の特別養子日本人の特別養子となった人審査のポイント(配偶者の場合)項目内容法律上の婚姻日本と相手国の双方で、有効に婚姻が成立していること婚姻の実体夫婦として同居し、共同生活を営んでいること(連絡・面会の実績等)経緯の整合性出会い〜交際〜結婚の経緯に無理がなく、具体的に説明できること(質問書)生計の安定世帯として安定した生活が見込まれること身元保証日本人の配偶者が身元保証人になること「婚姻の信ぴょう性」が許可のカギ偽装結婚を防ぐため、審査は慎重に行われます。交際・結婚の経緯や実体を、質問書とスナップ写真、連絡・面会の記録などで具体的に示すことが、許可を得るためのポイントです。主な必要書類(例・配偶者の場合)区分書類の例申請関係申請書、質問書、スナップ写真(複数)婚姻関係戸籍謄本(婚姻の記載)、相手国の婚姻証明書、世帯全員の住民票配偶者(日本人)住民税の課税・納税証明書、身元保証書交流を示す資料通話・SNSのやり取り、渡航歴、送金記録 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる在留資格変更許可申請他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更(結婚に伴う切替)在留期間更新許可申請在留期限の更新(在留期間は6月・1年・3年・5年)離婚・死別したときの注意配偶者と離婚・死別したときは、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です。また、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます。引き続き日本での在留を希望する場合は、「定住者」等への変更を検討します。永住との関係 実体を伴う婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能になります。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。必要書類や審査のポイントは個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」国際結婚・配偶者ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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