経営・管理ビザ(会社経営・起業/令和7年10月改正対応)就労が認められる在留資格(活動制限あり)経営・管理(会社経営・事業管理)「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理を行う外国人のための在留資格です。会社の設立・起業、支店の設立、既存事業の経営・管理などが対象です。令和7年10月に許可基準が大きく改正され、要件が引き上げられました。【重要】令和7年10月16日施行の改正許可基準が大幅に引き上げられました令和7年(2025年)10月16日以降の申請には、次の新しい基準が適用されます。・資本金等:3,000万円以上(旧500万円から引き上げ)・常勤職員:1人以上の雇用が必要・日本語能力:申請者または常勤職員がB2相当以上・経歴:学位(博士・修士・専門職)または経営・管理の職歴3年以上・事業計画書:中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が必要新しい許可基準(詳細)項目内容資本金等3,000万円以上。法人は払込済資本(資本金)または出資の総額、個人は事業所確保・従業員給与(1年分)・設備投資など事業に投下した総額常勤職員1人以上を雇用。対象は日本人・特別永住者・永住者・定住者・日本人/永住者の配偶者等(身分系)に限り、就労系ビザの外国人は対象外日本語能力申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上(この常勤職員には就労系ビザの外国人も含む)経歴経営管理または事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の職歴事業計画書具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が必要日本語で「B2相当」とみなされる主な例・JLPT(日本語能力試験)N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上・中長期在留者として20年以上日本に在留・日本の大学等の高等教育機関を卒業・日本の義務教育を修了し高校を卒業その他の重要ポイント項目内容事業所事業規模に応じた事業所の確保が必要。自宅との兼用は原則不可活動実態業務委託などで経営者としての活動実態が乏しい場合は認められません更新時の確認労働保険・社会保険・税(公租公課)の納付状況、必要な許認可の取得状況を確認長期出国正当な理由なく長期間出国していた場合、在留期間更新が認められないことがあります経過措置(すでに在留中の方)既に「経営・管理」で在留中の方は、施行日から3年後の令和10年(2028年)10月16日までに行う更新申請では、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や適合の見込み等を踏まえて許否が判断されます。3年を経過した後の更新は、改正後の基準に適合する必要があります。主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外から起業・経営のために来日在留資格変更許可申請他の在留資格から経営・管理へ(起業準備の特定活動など)在留期間更新許可申請在留期限の更新当センターのサポート 申請書類の作成は行政書士が担当します。事業計画書の実現可能性の確認は中小企業診断士・公認会計士・税理士が行うため、必要に応じて専門家と連携してサポートします。※本ページは公式ガイドラインの概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」会社設立・起業、経営・管理ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する


