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「 育成就労 」の検索結果
  • 特定技能
    特定技能ビザ(1号・2号/対象分野)就労が認められる在留資格(活動制限あり)特定技能「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。1号と2号があり、企業(受入れ機関)による支援が制度の柱になっています。1号と2号の違い項目特定技能1号特定技能2号対象技能相当程度の知識・経験熟練した技能在留期間通算で上限5年上限なし(更新可)家族帯同不可可能(配偶者・子)試験技能試験+日本語試験(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)技能試験(日本語試験は不要)支援受入れ機関・登録支援機関による支援が必要支援は不要永住通算在留期間に算入されない要件を満たせば永住も視野に対象分野(16分野)介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業新分野の追加予定 2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が閣議決定されました(計19分野へ)。試験整備等を経て、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みです。※2号は介護を除く分野が対象です(分野により整備状況が異なります)。特定技能1号になる主なルートルート内容試験ルート分野ごとの技能試験と日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic以上)に合格技能実習ルート技能実習2号を良好に修了 → 試験免除で1号へ移行受入れ機関・登録支援機関1号では、受入れ機関(雇用する企業)に、外国人への生活・職場での支援計画の作成・実施が義務づけられています。この支援は、登録支援機関に委託することができます。育成就労との関係 技能実習は2027年4月に「育成就労」へ移行予定で、育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号というキャリアパスが想定されています。主な手続き手続き対象在留資格変更許可申請技能実習・留学 → 特定技能 など在留資格認定証明書交付申請海外から特定技能人材を受入れ(呼び寄せ)在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。分野・要件・手続きは頻繁に更新されるため、最新の運用は個別にご確認ください。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」特定技能の受入れ・申請のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 育成就労
    育成就労制度(2027年4月開始)|技能実習との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)/2027年4月開始予定育成就労「育成就労」は、2027年(令和9年)4月1日に技能実習に代わって始まる新しい制度です。人材の確保と育成を目的に、特定技能1号の水準まで外国人を育てることをめざします。技能実習は廃止され、育成就労へ技能実習制度は段階的に廃止され、2027年4月1日から育成就労制度が始まります(施行日は2025年9月に閣議決定)。制度の目的が「国際貢献」から「人材の確保・育成」へと転換します。技能実習との違い項目技能実習(〜移行)育成就労(2027年4月〜)目的国際貢献(技能移転)人材の確保・育成在留期間最長5年原則3年(特定技能1号の水準へ育成)転籍(転職)原則不可一定要件のもと可能(同一業務区分内での本人の意向による転籍)日本語特段の要件なし(一部)段階的な日本語能力の要件あり(下記)受入れ支援監理団体監理支援機関(許可制・基準を厳格化)将来特定技能へ移行可特定技能1号・2号へのキャリアパス日本語能力の要件(段階的)段階求められる日本語能力入国時N5相当(またはそれ相当の講習の修了)就労開始後1年A1相当以上の試験を受験育成就労の終了時(目標)A2相当以上の試験に合格キャリアパス1育成就労(原則3年) 特定技能1号の水準まで育成2特定技能1号(最長5年) 試験合格などを経て移行3特定技能2号(更新制限なし) 熟練技能で長期就労・家族帯同も対象分野対象は17分野(2026年1月23日閣議決定)。特定技能の分野のうち、航空・自動車運送業を除いた分野が育成就労の対象です。スケジュール 2027年4月1日に施行。技能実習は経過措置により段階的に移行し、しばらくは新旧の制度が併存します。制度の詳細は順次整備中のため、最新情報の確認が重要です。※本ページは2027年4月施行予定の新制度について、現時点で公表されている概要をまとめたものです。運用の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は当オフィスにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)育成就労・外国人材受入れのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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