日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚)身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)日本人の配偶者等「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人(配偶者)や、日本人の実子・特別養子が対象の在留資格です。就労の制限がなく、国際結婚で最も一般的なビザです。審査では婚姻の実体(真正な結婚であること)が最も重視されます。対象となる方区分内容日本人の配偶者日本人と法律上の婚姻をしている夫または妻日本人の実子日本人の子として出生した人日本人の特別養子日本人の特別養子となった人審査のポイント(配偶者の場合)項目内容法律上の婚姻日本と相手国の双方で、有効に婚姻が成立していること婚姻の実体夫婦として同居し、共同生活を営んでいること(連絡・面会の実績等)経緯の整合性出会い〜交際〜結婚の経緯に無理がなく、具体的に説明できること(質問書)生計の安定世帯として安定した生活が見込まれること身元保証日本人の配偶者が身元保証人になること「婚姻の信ぴょう性」が許可のカギ偽装結婚を防ぐため、審査は慎重に行われます。交際・結婚の経緯や実体を、質問書とスナップ写真、連絡・面会の記録などで具体的に示すことが、許可を得るためのポイントです。主な必要書類(例・配偶者の場合)区分書類の例申請関係申請書、質問書、スナップ写真(複数)婚姻関係戸籍謄本(婚姻の記載)、相手国の婚姻証明書、世帯全員の住民票配偶者(日本人)住民税の課税・納税証明書、身元保証書交流を示す資料通話・SNSのやり取り、渡航歴、送金記録 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる在留資格変更許可申請他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更(結婚に伴う切替)在留期間更新許可申請在留期限の更新(在留期間は6月・1年・3年・5年)離婚・死別したときの注意配偶者と離婚・死別したときは、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です。また、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます。引き続き日本での在留を希望する場合は、「定住者」等への変更を検討します。永住との関係 実体を伴う婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能になります。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。必要書類や審査のポイントは個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」国際結婚・配偶者ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する


