技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務(技人国)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技術・人文知識・国際業務(技人国)「技術・人文知識・国際業務」(通称技人国/ぎじんこく)は、外国人の方が日本で働くための最も一般的な就労ビザです。エンジニアや通訳・翻訳、海外取引、企画・経理などのオフィスワークが対象で、学歴・経歴と職務内容の関連性が認められることが重要です。対象となる主な職種区分主な職種技術(理系)エンジニア、システム設計・開発、生産技術、建築設計 など人文知識(文系)企画、営業、経理、法務、コンサルティング など国際業務通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン、広報 など主な要件項目内容学歴・経歴大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)等。または一定の実務経験(技術・人文は原則10年、国際業務は原則3年)関連性専攻・経歴と、実際に従事する業務内容に関連性があること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬勤務先事業の適正性・安定性・継続性があること【重要】令和8年4月15日以降の申請で追加された書類対象:勤務先が「カテゴリー3・4」の場合令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、勤務先(所属機関)がカテゴリー3または4に該当する場合、次の2点が追加で必要になりました。① 所属機関の代表者に関する申告書② (主に言語能力を用いる対人業務の場合)業務で使う言語がCEFR B2相当であることを証明する資料日本語で「CEFR B2相当」とみなされる主な例・JLPT(日本語能力試験)N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上・中長期在留者として20年以上日本に在留・日本の大学を卒業/高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了・日本の義務教育を修了し高校を卒業※対象は「翻訳・通訳」やホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる業務です。認定・変更・取得の申請で必要となり、更新でも転職・業務変更で言語中心の業務になった場合は必要です。以前から同じ業務を継続している更新では原則不要です(審査で求められる場合があります)。勤務先のカテゴリー区分勤務先の規模等により4区分に分かれ、数字が小さいほど必要書類が少なく審査もスムーズです。今回の追加書類はカテゴリー3・4が対象です。区分主な内容カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 などカテゴリー2前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人カテゴリー3前年分の法定調書合計表を提出済み(カテゴリー2未満)=多くの中小企業・個人事業主カテゴリー4上記に該当しない(新設企業など)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からの新規採用・呼び寄せ在留資格変更許可申請留学 → 技人国 など、資格の変更在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」技人国ビザ・外国人雇用のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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