広島・廿日市 ビザ・在留相談オフィス

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  • 事務所紹介・プロフィール
    事務所紹介|広島・廿日市ビザ・在留相談オフィス広島県廿日市市のビザ申請・入管業務専門 行政書士事務所事務所案内・プロフィール広島県廿日市市で在留資格・ビザ申請(入管業務)を専門に扱う行政書士事務所です。代表のプロフィールと事務所情報、アクセスをご案内します。ごあいさつ行政書士江島 世鉉(えじま せいげん)はじめまして、行政書士の江島 世鉉(えじま せいげん)です。私自身、かつては外国籍として日本で暮らし、帰化の手続きを経験しました。在留や帰化にともなう不安なお気持ちは、当事者として理解しているつもりです。韓国語での簡単なご相談にも対応いたします(한국어 상담 가능)。複雑でわかりにくいビザ・在留資格・帰化の手続きを、ひとつひとつ丁寧にご説明しながら、正確かつ誠実にサポートいたします。地元・広島県廿日市市に根ざした行政書士として、皆さまの新しい一歩に寄り添います。何から始めればよいか分からない段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。プロフィール氏名江島 世鉉(えじま せいげん)最終学歴日本大学 生産工学部 卒業経歴学習塾にて受験生指導に従事↓大手金融機関にて管理職として約20年勤務↓2026年(令和8年)4月 行政書士登録・行政書士江島世鉉事務所開設保有資格行政書士語学日本語・韓国語(日常会話)登録番号第26341147号所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会 広島西支部事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00取扱業務在留資格認定・変更・更新/就労ビザ/配偶者ビザ/永住許可申請/帰化申請 ほか相続・遺言のご相談は相続遺言専門サイト(hiroshima-sozoku.biz)、その他の業務は総合サイト(hiroshima-ejima.com)をご覧ください。アクセスお車でお越しの際は、事前にご連絡ください。ビザ申請・在留資格のご相談は、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料
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  • 技術・人文知識・国際業務
    技術・人文知識・国際業務(技人国)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技術・人文知識・国際業務(技人国)「技術・人文知識・国際業務」(通称技人国/ぎじんこく)は、外国人の方が日本で働くための最も一般的な就労ビザです。エンジニアや通訳・翻訳、海外取引、企画・経理などのオフィスワークが対象で、学歴・経歴と職務内容の関連性が認められることが重要です。対象となる主な職種区分主な職種技術(理系)エンジニア、システム設計・開発、生産技術、建築設計 など人文知識(文系)企画、営業、経理、法務、コンサルティング など国際業務通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン、広報 など主な要件項目内容学歴・経歴大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)等。または一定の実務経験(技術・人文は原則10年、国際業務は原則3年)関連性専攻・経歴と、実際に従事する業務内容に関連性があること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬勤務先事業の適正性・安定性・継続性があること【重要】令和8年4月15日以降の申請で追加された書類対象:勤務先が「カテゴリー3・4」の場合令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、勤務先(所属機関)がカテゴリー3または4に該当する場合、次の2点が追加で必要になりました。① 所属機関の代表者に関する申告書② (主に言語能力を用いる対人業務の場合)業務で使う言語がCEFR B2相当であることを証明する資料日本語で「CEFR B2相当」とみなされる主な例・JLPT(日本語能力試験)N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上・中長期在留者として20年以上日本に在留・日本の大学を卒業/高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了・日本の義務教育を修了し高校を卒業※対象は「翻訳・通訳」やホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる業務です。認定・変更・取得の申請で必要となり、更新でも転職・業務変更で言語中心の業務になった場合は必要です。以前から同じ業務を継続している更新では原則不要です(審査で求められる場合があります)。勤務先のカテゴリー区分勤務先の規模等により4区分に分かれ、数字が小さいほど必要書類が少なく審査もスムーズです。今回の追加書類はカテゴリー3・4が対象です。区分主な内容カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 などカテゴリー2前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人カテゴリー3前年分の法定調書合計表を提出済み(カテゴリー2未満)=多くの中小企業・個人事業主カテゴリー4上記に該当しない(新設企業など)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からの新規採用・呼び寄せ在留資格変更許可申請留学 → 技人国 など、資格の変更在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」技人国ビザ・外国人雇用のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 技能
    技能ビザ(外国料理の調理師・コック)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技能(外国料理の調理師・コック)「技能」は、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。実務では、その大半が外国料理の調理師(コック)です。中華・タイ・インドなど本格的な外国料理の専門店で調理を行うための資格で、長年の実務経験が認められることが重要です。対象となる主な料理(例) 中華・タイ・インド/ネパール・フレンチ・イタリアン・韓国料理 など、外国で考案された本格料理主な要件項目内容実務経験原則10年以上(外国の調理系学校で学んだ期間を含む。※日本の調理師学校で学んだ期間は含みません)業務内容外国で考案され日本で特殊な技能を要する、本格的な外国料理の調理。その料理の専門店であること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬タイ料理の特例日タイEPAにより5年以上に短縮(別途タイ政府の証明等が必要/下記参照)許可のカギは「実務経験10年の証明」在職証明書が申請成功の分かれ道です技能ビザ(調理師)で最も重要なのが、10年以上の実務経験を在職証明書で証明することです。過去の勤務先(海外を含む)が発行する在職証明書に、店名・所在地・電話番号・職種・勤務期間・扱う料理を明記してもらう必要があります。偽造防止のため審査は厳格で、入管が勤務先へ確認の連絡をすることもあります。書類の準備が申請の成否を大きく左右します。タイ料理人の特例(日タイEPA)タイ料理人は、日本・タイ経済連携協定(EPA)により、実務経験が5年以上に短縮されます。ただし、次の3点が必要です。・タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書(タイ労働省発行)・申請直前1年間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことを証する文書主な必要書類(例)区分書類の例本人の経歴在職証明書(通算10年/タイ料理は5年分)、パスポート・在留カード勤務先(店)メニュー、店内・外観の写真、営業許可書、登記事項証明書 など雇用条件雇用契約書または労働条件通知書(報酬額の分かるもの)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からコックを招へい(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「技能」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新実務経験が10年に満たない場合 「特定技能(外食業)」など別の在留資格が選択肢になることもあります。まずはご相談ください。※「技能」には調理師のほか、スポーツ指導者、ソムリエ(ワイン鑑定等)、外国建築・土木の技師、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦なども含まれます。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」外国人コックの招へい・技能ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 経営管理
    経営・管理ビザ(会社経営・起業/令和7年10月改正対応)就労が認められる在留資格(活動制限あり)経営・管理(会社経営・事業管理)「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理を行う外国人のための在留資格です。会社の設立・起業、支店の設立、既存事業の経営・管理などが対象です。令和7年10月に許可基準が大きく改正され、要件が引き上げられました。【重要】令和7年10月16日施行の改正許可基準が大幅に引き上げられました令和7年(2025年)10月16日以降の申請には、次の新しい基準が適用されます。・資本金等:3,000万円以上(旧500万円から引き上げ)・常勤職員:1人以上の雇用が必要・日本語能力:申請者または常勤職員がB2相当以上・経歴:学位(博士・修士・専門職)または経営・管理の職歴3年以上・事業計画書:中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が必要新しい許可基準(詳細)項目内容資本金等3,000万円以上。法人は払込済資本(資本金)または出資の総額、個人は事業所確保・従業員給与(1年分)・設備投資など事業に投下した総額常勤職員1人以上を雇用。対象は日本人・特別永住者・永住者・定住者・日本人/永住者の配偶者等(身分系)に限り、就労系ビザの外国人は対象外日本語能力申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上(この常勤職員には就労系ビザの外国人も含む)経歴経営管理または事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の職歴事業計画書具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が必要日本語で「B2相当」とみなされる主な例・JLPT(日本語能力試験)N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上・中長期在留者として20年以上日本に在留・日本の大学等の高等教育機関を卒業・日本の義務教育を修了し高校を卒業その他の重要ポイント項目内容事業所事業規模に応じた事業所の確保が必要。自宅との兼用は原則不可活動実態業務委託などで経営者としての活動実態が乏しい場合は認められません更新時の確認労働保険・社会保険・税(公租公課)の納付状況、必要な許認可の取得状況を確認長期出国正当な理由なく長期間出国していた場合、在留期間更新が認められないことがあります経過措置(すでに在留中の方)既に「経営・管理」で在留中の方は、施行日から3年後の令和10年(2028年)10月16日までに行う更新申請では、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や適合の見込み等を踏まえて許否が判断されます。3年を経過した後の更新は、改正後の基準に適合する必要があります。主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外から起業・経営のために来日在留資格変更許可申請他の在留資格から経営・管理へ(起業準備の特定活動など)在留期間更新許可申請在留期限の更新当センターのサポート 申請書類の作成は行政書士が担当します。事業計画書の実現可能性の確認は中小企業診断士・公認会計士・税理士が行うため、必要に応じて専門家と連携してサポートします。※本ページは公式ガイドラインの概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」会社設立・起業、経営・管理ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 企業内転勤
    企業内転勤ビザ|技術・人文知識・国際業務との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)企業内転勤「企業内転勤」は、海外に本店・支店等のある企業(同一の企業・グループ)の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じ内容の業務を行うための在留資格です。活動内容は技人国と同じですが、転勤という形態に特有の要件があります。技術・人文知識・国際業務との違い項目企業内転勤技術・人文知識・国際業務対象者同一企業・グループの外国事業所からの転勤者日本の機関と契約して働く人(新規採用・転職も可)活動内容技人国と同じ(技術・人文・国際業務の活動)技術・人文知識・国際業務の活動転勤直前の経歴外国の事業所で1年以上継続して技人国相当の業務に従事していることこの要件はなし学歴要件不要(1年以上の実務従事が代わり)原則、大学卒業等の学歴または一定の実務経験が必要雇用・所属所属は海外の会社のまま(同一企業内の転勤)日本の機関と契約(雇用・委任・委託等)期間・勤務地期間を定めた転勤。転勤先の特定の事業所のみ期間・事業所の限定なし(転職も可能)「企業内転勤」の活動は技人国と同じ内容ですが、①転勤期間が定められていること、②転勤先の特定の事業所でしか働けないことが技人国との違いです。それ以外は技人国に該当する活動といえます。主な要件項目内容転勤直前の経歴外国の本店・支店等で、転勤の直前に1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること企業の関係日本に本店・支店等がある同一企業・グループ内(本店⇔支店、親会社⇔子会社・関連会社 等)の転勤活動内容転勤先の日本の事業所で、技人国に該当する業務に従事すること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬期間転勤期間が定められていること「学歴要件がない」のが大きなメリット技人国は原則、大学卒業などの学歴が必要ですが、企業内転勤では学歴は問われません。転勤の直前に海外で1年以上、技人国に相当する業務に従事していれば対象になります。学歴要件を満たさない転勤者の受け入れに有効です。1年以上の実務がない場合「企業内転勤」の基準(転勤直前に1年以上の従事)を満たさない場合でも、技人国の基準に適合すれば、転勤期間を定めずに「技術・人文知識・国際業務」で入国できる場合があります。※同一法人の外国事業所から日本の事業所へ移る場合は、海外で結んだ雇用契約が「本邦の機関との契約」にあたるため、日本側で新たな雇用契約を結び直す必要はありません(技人国で入国する場合も同様です)。主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外の事業所から日本へ転勤(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「企業内転勤」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新(転勤期間の延長)※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」海外拠点からの転勤・企業内転勤ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 介護
    介護ビザ(在留資格「介護」)|養成施設ルートの特例も解説就労が認められる在留資格(活動制限あり)介護在留資格「介護」は、介護福祉士(国家資格)を持つ外国人が、日本の介護施設等と契約して介護または介護の指導の業務に従事するための在留資格です。高齢化が進む日本で需要が高く、在留期間の更新に上限がないのが特徴です。「介護」の主な要件項目内容資格介護福祉士(国家資格)の登録を受けていること業務日本の機関との契約に基づき、介護または介護の指導の業務に従事すること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬介護福祉士になる主なルートルート内容養成施設ルート介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業(留学生に多いルート)実務経験ルート実務経験3年+実務者研修を経て国家試験に合格福祉系高校ルート福祉系高校等を卒業して国家試験に合格EPAルート経済連携協定(インドネシア・フィリピン・ベトナム)による受入れ留学生の一般的な流れ(養成施設ルート)1留学 介護福祉士養成施設で2年以上学ぶ2卒業 介護福祉士の資格取得へ(下記の特例・経過措置に注意)3介護福祉士の登録 登録証の交付を受ける4在留資格「介護」へ変更 登録後に在留資格変更許可申請【特例】養成施設を卒業する留学生の特定活動登録証の交付を待つ間も就労できます令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生は、卒業年度の翌年度の4月1日から介護施設等で働けるよう、介護福祉士登録証が交付されるまでの間、「特定活動」の在留資格で介護等の業務に従事できます。「介護」への変更には介護福祉士の登録が必要ですが、登録証の交付が4月1日以降になり、変更が間に合わない留学生が生じるための救済措置です。※養成施設の卒業者は、卒業年度の翌年度4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事すれば、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格を取得できる経過措置の対象です。本特例に関するお問い合わせは、地方出入国在留管理官署へお願いします。主な手続き手続き対象在留資格変更許可申請留学 → 介護(介護福祉士の登録後)在留資格認定証明書交付申請海外から介護福祉士として来日在留期間更新許可申請在留期限の更新他の在留資格との違い 介護分野には「介護」のほか「特定技能(介護)」やEPA(特定活動)もあります。「介護」は介護福祉士の資格が必要で、在留期間の更新に上限がない点が特徴です。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類、特例の適用は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」/同「養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱い」介護ビザ・留学生の資格変更のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 特定技能
    特定技能ビザ(1号・2号/対象分野)就労が認められる在留資格(活動制限あり)特定技能「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。1号と2号があり、企業(受入れ機関)による支援が制度の柱になっています。1号と2号の違い項目特定技能1号特定技能2号対象技能相当程度の知識・経験熟練した技能在留期間通算で上限5年上限なし(更新可)家族帯同不可可能(配偶者・子)試験技能試験+日本語試験(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)技能試験(日本語試験は不要)支援受入れ機関・登録支援機関による支援が必要支援は不要永住通算在留期間に算入されない要件を満たせば永住も視野に対象分野(16分野)介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業新分野の追加予定 2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が閣議決定されました(計19分野へ)。試験整備等を経て、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みです。※2号は介護を除く分野が対象です(分野により整備状況が異なります)。特定技能1号になる主なルートルート内容試験ルート分野ごとの技能試験と日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic以上)に合格技能実習ルート技能実習2号を良好に修了 → 試験免除で1号へ移行受入れ機関・登録支援機関1号では、受入れ機関(雇用する企業)に、外国人への生活・職場での支援計画の作成・実施が義務づけられています。この支援は、登録支援機関に委託することができます。育成就労との関係 技能実習は2027年4月に「育成就労」へ移行予定で、育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号というキャリアパスが想定されています。主な手続き手続き対象在留資格変更許可申請技能実習・留学 → 特定技能 など在留資格認定証明書交付申請海外から特定技能人材を受入れ(呼び寄せ)在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。分野・要件・手続きは頻繁に更新されるため、最新の運用は個別にご確認ください。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」特定技能の受入れ・申請のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 育成就労
    育成就労制度(2027年4月開始)|技能実習との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)/2027年4月開始予定育成就労「育成就労」は、2027年(令和9年)4月1日に技能実習に代わって始まる新しい制度です。人材の確保と育成を目的に、特定技能1号の水準まで外国人を育てることをめざします。技能実習は廃止され、育成就労へ技能実習制度は段階的に廃止され、2027年4月1日から育成就労制度が始まります(施行日は2025年9月に閣議決定)。制度の目的が「国際貢献」から「人材の確保・育成」へと転換します。技能実習との違い項目技能実習(〜移行)育成就労(2027年4月〜)目的国際貢献(技能移転)人材の確保・育成在留期間最長5年原則3年(特定技能1号の水準へ育成)転籍(転職)原則不可一定要件のもと可能(同一業務区分内での本人の意向による転籍)日本語特段の要件なし(一部)段階的な日本語能力の要件あり(下記)受入れ支援監理団体監理支援機関(許可制・基準を厳格化)将来特定技能へ移行可特定技能1号・2号へのキャリアパス日本語能力の要件(段階的)段階求められる日本語能力入国時N5相当(またはそれ相当の講習の修了)就労開始後1年A1相当以上の試験を受験育成就労の終了時(目標)A2相当以上の試験に合格キャリアパス1育成就労(原則3年) 特定技能1号の水準まで育成2特定技能1号(最長5年) 試験合格などを経て移行3特定技能2号(更新制限なし) 熟練技能で長期就労・家族帯同も対象分野対象は17分野(2026年1月23日閣議決定)。特定技能の分野のうち、航空・自動車運送業を除いた分野が育成就労の対象です。スケジュール 2027年4月1日に施行。技能実習は経過措置により段階的に移行し、しばらくは新旧の制度が併存します。制度の詳細は順次整備中のため、最新情報の確認が重要です。※本ページは2027年4月施行予定の新制度について、現時点で公表されている概要をまとめたものです。運用の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は当オフィスにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)育成就労・外国人材受入れのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 永住者
    永住者(永住許可申請)の要件と特例身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)永住者(永住許可申請)「永住者」は、在留期間の更新が不要(無期限)で、就労の制限もなく、日本で自由に生活・就労できる在留資格です。安定した地位ですが、取得には厳格な要件があり、原則10年以上の在留などが求められます。永住者のメリット 在留期間の更新が不要/就労の制限がない/社会的信用が高く、住宅ローン等も利用しやすい。(在留カードの更新は必要です)法律上の3つの要件要件内容① 素行が善良であること法律を守り、日常生活でも社会的に非難されることのない生活を営んでいること② 独立の生計を営む資産・技能公共の負担にならず、資産や技能から見て将来にわたり安定した生活が見込まれること③ 永住が日本国の利益に合すること在留年数・素行・公的義務の履行などを総合的に判断(下記の詳細を参照)※日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、①②の要件は不要です。難民・補完的保護対象者・第三国定住難民は、②の要件が不要です。③「日本国の利益」の主な内容項目内容在留年数原則、引き続き10年以上日本に在留。うち就労資格または居住資格で引き続き5年以上(技能実習・特定技能1号の期間は除く)前科・公的義務罰金刑・拘禁刑などを受けていないこと。納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等の公的義務を適正に履行していること在留期間現在の在留資格で最長の在留期間をもって在留していること(※下記の経過措置あり)上陸許可基準等現在の在留資格が、上陸許可基準等に適合していること公衆衛生公衆衛生上、有害となるおそれがないこと※経過措置:令和9年(2027年)3月31日までは、在留期間「3年」を持つ場合も「最長の在留期間」を持つものとして取り扱われます。原則10年在留の特例(年数の短縮)対象必要な在留年数日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴う婚姻が3年以上継続+引き続き1年以上在留(実子等は1年以上の継続在留)定住者5年以上継続して在留難民・補完的保護対象者認定後5年以上継続して在留我が国への貢献が認められる者5年以上在留(別途「我が国への貢献」ガイドラインあり)地域再生計画に関する活動3年以上継続して在留高度専門職・高度人材(ポイント制)ポイントに応じて短縮(70点以上で3年、80点以上で1年/特別高度人材は1年)近年は「公的義務の履行」が特に厳しく確認されます税金や年金・健康保険の保険料は、期限内に納付されているかが重視されます。申請時点で完納していても、当初の納付期限を過ぎて支払っていた場合は、原則として消極的に評価されます。日頃から期限内の納付を心がけることが、永住取得のカギです。手続き手続き内容永住許可申請現在の在留資格から「永住者」への許可を申請。審査には通常、数か月〜半年程度かかります※本ページは永住許可ガイドライン(令和8年2月24日改訂)の概要をわかりやすくまとめたものです。要件の該当性は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」永住許可申請のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 日本人の配偶者等
    日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚)身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)日本人の配偶者等「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人(配偶者)や、日本人の実子・特別養子が対象の在留資格です。就労の制限がなく、国際結婚で最も一般的なビザです。審査では婚姻の実体(真正な結婚であること)が最も重視されます。対象となる方区分内容日本人の配偶者日本人と法律上の婚姻をしている夫または妻日本人の実子日本人の子として出生した人日本人の特別養子日本人の特別養子となった人審査のポイント(配偶者の場合)項目内容法律上の婚姻日本と相手国の双方で、有効に婚姻が成立していること婚姻の実体夫婦として同居し、共同生活を営んでいること(連絡・面会の実績等)経緯の整合性出会い〜交際〜結婚の経緯に無理がなく、具体的に説明できること(質問書)生計の安定世帯として安定した生活が見込まれること身元保証日本人の配偶者が身元保証人になること「婚姻の信ぴょう性」が許可のカギ偽装結婚を防ぐため、審査は慎重に行われます。交際・結婚の経緯や実体を、質問書とスナップ写真、連絡・面会の記録などで具体的に示すことが、許可を得るためのポイントです。主な必要書類(例・配偶者の場合)区分書類の例申請関係申請書、質問書、スナップ写真(複数)婚姻関係戸籍謄本(婚姻の記載)、相手国の婚姻証明書、世帯全員の住民票配偶者(日本人)住民税の課税・納税証明書、身元保証書交流を示す資料通話・SNSのやり取り、渡航歴、送金記録 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる在留資格変更許可申請他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更(結婚に伴う切替)在留期間更新許可申請在留期限の更新(在留期間は6月・1年・3年・5年)離婚・死別したときの注意配偶者と離婚・死別したときは、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です。また、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます。引き続き日本での在留を希望する場合は、「定住者」等への変更を検討します。永住との関係 実体を伴う婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能になります。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。必要書類や審査のポイントは個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」国際結婚・配偶者ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 留学
    留学ビザ(在留資格「留学」)|アルバイト・資格外活動許可就労が認められていない在留資格留学「留学」は、日本の大学・専門学校・日本語学校などで学ぶための在留資格です。原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を受ければアルバイトが可能です。対象となる主な教育機関 大学・大学院/短期大学/高等専門学校/専門学校/高等学校/日本語教育機関 など主な要件項目内容入学教育機関に入学が認められていること経費支弁学費・生活費を支弁できる十分な資力(本人または経費支弁者)があること学習歴・日本語日本語教育機関等では、一定の学習歴・日本語能力が必要となる場合があることアルバイト(資格外活動許可)アルバイトには「資格外活動許可」が必要です留学は原則就労不可です。「資格外活動許可」を受ければ、通常は週28時間以内、学則で定める長期休業期間中は1日8時間(週40時間)以内のアルバイトができます。ただし、風俗営業等の業務はできません。※無許可での就労や時間の超過は不法就労にあたり、在留期間の更新・変更が不許可になったり、退去強制の対象となることがあります(退去後は原則5年間、日本に再入国できません)。時間はすべてのアルバイト先を合算して計算します。主な必要書類(例)区分書類の例入学関係入学許可書、在学証明書・成績証明書 など経費支弁経費支弁書、預金残高証明書、支弁者の収入を証する資料日本語日本語能力を証する資料(日本語教育機関等の場合)本人パスポート、証明写真 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外から留学のために来日在留期間更新許可申請進学・在学継続に伴う在留期限の更新資格外活動許可申請アルバイトをするための許可卒業後の進路(在留資格の変更)・就職 → 技術・人文知識・国際業務 等へ変更・就職活動を継続 → 特定活動(継続就職活動)・起業 → 特定活動(起業準備)・経営管理・介護福祉士養成施設を卒業 → 介護(特例あり)※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は教育機関や個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」留学・資格外活動・卒業後の変更のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 家族滞在
    家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)就労が認められていない在留資格家族滞在「家族滞在」は、就労資格や留学などで日本に在留する外国人が扶養する配偶者・子のための在留資格です。原則就労はできませんが、資格外活動許可を受ければアルバイトが可能です。対象となる家族区分内容配偶者扶養者(本体の在留資格者)と法律上の婚姻をしている配偶者子扶養者の子(原則、扶養を受ける子)扶養者(本体)の在留資格の例 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/企業内転勤/技能/介護/高度専門職/研究/教育/医療/法律・会計業務/教授/芸術/宗教/報道/興行/特定技能2号/文化活動/留学 など※特定技能1号・技能実習(2027年からは育成就労)・短期滞在は対象外です(家族の帯同が認められていません)。主な要件項目内容扶養関係扶養者に、扶養する意思と能力(安定した収入・資産)があること身分関係扶養者の法律上の配偶者、または扶養を受ける子であること生活扶養者に扶養されて生活すること(扶養者が主たる生計維持者であること)就労(資格外活動許可)アルバイトには「資格外活動許可」が必要です家族滞在は原則就労不可です。「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です(留学と同様、風俗営業等の業務はできません)。無許可の就労や時間の超過は不法就労にあたるため注意が必要です。主な必要書類(例)区分書類の例扶養者(本体)在留カード・パスポートの写し、在職証明書、住民税の課税・納税証明書身分関係婚姻証明書・戸籍、出生証明書 など(配偶者・子の関係を証明)生活・扶養送金の記録、預金残高、同居を示す資料 など本人パスポート、証明写真 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者・子を日本へ呼び寄せる在留資格変更許可申請他の在留資格から「家族滞在」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新資格外活動許可申請アルバイトをするための許可対象範囲のご注意 対象は配偶者と子に限られます。親(両親)・兄弟姉妹・孫は、原則として家族滞在の対象になりません。なお、日本人の配偶者・子は「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者の配偶者・子は「永住者の配偶者等」が該当します。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」ご家族の呼び寄せ・家族滞在ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 帰化
    帰化(日本国籍の取得)の条件と手続き日本国籍の取得(国籍法)/在留資格ではありません帰化(日本国籍の取得)帰化とは、外国人が日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です(国籍法第4条)。許可されると官報に告示され、その日から効力を生じます(第10条)。ビザ(在留資格)とは異なり「日本人になる」手続きで、申請先は入管ではなく法務局です。帰化の一般的な条件(国籍法第5条)次の条件は「最低限の条件」です。これらを満たしても、必ず許可されるとは限りません。条件内容住所条件引き続き5年以上、適法な在留資格をもって日本に住所があること能力条件18歳以上で、本国の法律でも成人(行為能力)に達していること素行条件素行が善良であること(犯罪歴・納税状況・社会への迷惑の有無等を総合的に判断)生計条件生活に困らないこと。生計を一つにする親族単位で判断(本人に収入がなくても配偶者等の資産・技能で可)重国籍防止条件無国籍か、原則として帰化により元の国籍を喪失すること(本人の意思で喪失できない場合は例外あり)憲法遵守条件暴力で日本政府を破壊することを企てる・主張する等でないことそのほかに求められること上記に加えて、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話および読み書き)を有することなど、日本社会に融和していることが求められます。条件の緩和 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた人、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった人 等)は、住所条件などが一部緩和されます(国籍法第6条〜第8条)。申請方法と流れ申請は、本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)が、住所地を管轄する法務局・地方法務局に自ら出向いて書面で行います。条件を満たすことを証する書類に加え、身分関係を証する書類も提出します(許可されると新たに戸籍が作られます)。1法務局へ事前相談 必要書類や進め方を確認2書類の収集・作成 身分関係・在留・納税・生計などの資料を準備3申請 法務局へ書面で申請4審査・面接 法務局での審査(面接等)5許可(官報告示)・戸籍の創設 告示の日から日本国籍を取得帰化と永住の違い 帰化は日本国籍を取得(日本人になる)手続きで、パスポートも日本のものになります。永住は外国籍のまま、在留の制限がなくなる在留資格です。当センターの代表自身も帰化を経験しており、当事者の視点で丁寧にサポートします。韓国語でのご相談も可能です(한국어 상담 가능)。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。条件の該当性や必要書類は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:法務省・法務局「帰化について」/法務省「国籍Q&A」帰化・日本国籍取得のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 料金表
    料金表広島・廿日市ビザ・在留相談オフィス料金表当センターの主な報酬額の目安です。金額は税込で表示しています。収入印紙代や各種証明書の取得費用などの実費は別途かかります。初回相談は無料、お見積りも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。報酬額の目安(税込)業務報酬額(税込)帰化許可申請180,000円~永住許可申請150,000円~在留資格認定証明書交付申請80,000円~在留資格変更許可申請80,000円~在留期間更新許可申請40,000円~資格外活動許可申請20,000円~就労資格証明書交付申請40,000円~経営・管理ビザご相談ください育成就労 外部監査人ご相談ください※上記は報酬額(税込)の目安です。事案の難易度や分量により変動します。※収入印紙代や各種証明書の取得費用などの実費は別途かかります。※上記以外の業務についても、お気軽にご相談ください。初回相談無料・お見積り無料ご相談内容をお伺いし、費用のお見積りを無料でご提示します。まずはお気軽にお問い合わせください。お見積り・ご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • よくある質問(FAQ)
    よくあるご質問(FAQ)広島・廿日市ビザ・在留相談オフィスよくあるご質問(FAQ)ビザ(在留資格)・就労・家族滞在・永住・帰化について、よくいただくご質問をまとめました。個別のご事情によって取扱いは異なりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。ご相談・費用についてQ相談は無料ですか?Aはい。初回のご相談とお見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。Q韓国語で相談できますか?A対応可能です。代表が韓国語でのご相談にも対応いたします(한국어 상담 가능)。Q広島県外でも対応できますか?A廿日市市・広島市をはじめ広島県全域に対応しています。オンラインでのご相談により、全国対応も可能です。手続き・審査についてQ手続きにはどのくらい期間がかかりますか?A手続きにより異なります。目安として、在留資格の認定・変更・更新は約2週間〜2か月、永住許可は数か月〜半年、帰化は半年〜1年程度です(あくまで目安で、事案により変わります)。Q必要書類は自分で集めるのですか?A役所等で取得する書類の収集も、可能な範囲で代行・サポートします。何を、どこで、どのようにそろえるかもご案内しますのでご安心ください。Q一度不許可になりましたが、再申請できますか?A多くの場合、再申請は可能です。不許可となった理由を分析し、対策を行ったうえで再申請をサポートします。まずはご相談ください。就労・在留についてQ就労ビザ(技人国)は学歴がないと取れませんか?A原則として、大学卒業などの学歴か一定の実務経験が必要です。ただし、海外の同一企業からの転勤であれば「企業内転勤」など、別の在留資格が選択肢になる場合もあります。Q転職したら手続きは必要ですか?A同じ在留資格の範囲内での転職なら、在留資格の変更は不要な場合があります。ただし「就労資格証明書」を取得しておくと、次回の更新がスムーズになり安心です。Q留学生はアルバイトできますか?A「資格外活動許可」を受ければ、原則週28時間以内(学則で定める長期休業中は週40時間以内)のアルバイトが可能です。風俗営業等の業務はできません。Q家族を日本に呼べますか?A就労資格などで在留している方は「家族滞在」で配偶者・子を呼べます。ただし、特定技能1号・技能実習(2027年からは育成就労)は対象外です。永住・帰化についてQ永住と帰化はどちらがよいですか?A目的によります。永住は外国籍のまま在留の制限がなくなり、帰化は日本国籍を取得します。ご状況を伺い、最適な方法をご提案します。Q帰化すると元の国籍はどうなりますか?A原則として、帰化により元の国籍を喪失します(重国籍防止)。国によって手続きが異なるため、個別にご案内します。Q永住や帰化で、税金や年金の支払いは関係しますか?A関係します。特に永住では、税金・年金・健康保険の保険料を期限内に納付しているかが重視されます。日頃からの適正な納付が大切です。※上記は一般的な回答です。実際の取扱いは個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。ご不明な点は、お気軽にご相談ください電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • お問い合わせ
    お問い合わせ広島・廿日市ビザ・在留相談オフィスお問い合わせビザ(在留資格)・帰化・永住などのご相談は、お電話・LINEで承ります。初回相談は無料です。行政書士には守秘義務がありますので、どうぞ安心してご相談ください。お電話・LINEでのお問い合わせお電話でのお問い合わせ0829-39-8662受付 平日 9:00〜18:00(携帯 080-5234-6204)LINEでのお問い合わせ友だち追加して相談する24時間受付・お気軽にどうぞメールフォームでのお問い合わせメールフォームは24時間受け付けております(初回相談無料)。下のボタンからお進みいただき、必要事項をご記入のうえ送信してください。メールフォームでお問い合わせ ▶安心してご相談ください✓ 初回のご相談は無料です✓ 行政書士は守秘義務を負っています。秘密は厳守します✓ 無理な勧誘は一切いたしません。費用は事前に明示します事務所情報事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053 広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00(事前予約で土日・夜間も対応可)対応言語日本語・韓国語(한국어 상담 가능)対応エリア廿日市市・広島市・大竹市 ほか広島県全域(オンラインで全国対応)まずはお気軽にご連絡くださいTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料
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