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  • 技術・人文知識・国際業務
    技術・人文知識・国際業務(技人国)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技術・人文知識・国際業務(技人国)「技術・人文知識・国際業務」(通称技人国/ぎじんこく)は、外国人の方が日本で働くための最も一般的な就労ビザです。エンジニアや通訳・翻訳、海外取引、企画・経理などのオフィスワークが対象で、学歴・経歴と職務内容の関連性が認められることが重要です。対象となる主な職種区分主な職種技術(理系)エンジニア、システム設計・開発、生産技術、建築設計 など人文知識(文系)企画、営業、経理、法務、コンサルティング など国際業務通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン、広報 など主な要件項目内容学歴・経歴大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)等。または一定の実務経験(技術・人文は原則10年、国際業務は原則3年)関連性専攻・経歴と、実際に従事する業務内容に関連性があること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬勤務先事業の適正性・安定性・継続性があること【重要】令和8年4月15日以降の申請で追加された書類対象:勤務先が「カテゴリー3・4」の場合令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、勤務先(所属機関)がカテゴリー3または4に該当する場合、次の2点が追加で必要になりました。① 所属機関の代表者に関する申告書② (主に言語能力を用いる対人業務の場合)業務で使う言語がCEFR B2相当であることを証明する資料日本語で「CEFR B2相当」とみなされる主な例・JLPT(日本語能力試験)N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上・中長期在留者として20年以上日本に在留・日本の大学を卒業/高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了・日本の義務教育を修了し高校を卒業※対象は「翻訳・通訳」やホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる業務です。認定・変更・取得の申請で必要となり、更新でも転職・業務変更で言語中心の業務になった場合は必要です。以前から同じ業務を継続している更新では原則不要です(審査で求められる場合があります)。勤務先のカテゴリー区分勤務先の規模等により4区分に分かれ、数字が小さいほど必要書類が少なく審査もスムーズです。今回の追加書類はカテゴリー3・4が対象です。区分主な内容カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 などカテゴリー2前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人カテゴリー3前年分の法定調書合計表を提出済み(カテゴリー2未満)=多くの中小企業・個人事業主カテゴリー4上記に該当しない(新設企業など)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からの新規採用・呼び寄せ在留資格変更許可申請留学 → 技人国 など、資格の変更在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」技人国ビザ・外国人雇用のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 技能
    技能ビザ(外国料理の調理師・コック)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技能(外国料理の調理師・コック)「技能」は、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。実務では、その大半が外国料理の調理師(コック)です。中華・タイ・インドなど本格的な外国料理の専門店で調理を行うための資格で、長年の実務経験が認められることが重要です。対象となる主な料理(例) 中華・タイ・インド/ネパール・フレンチ・イタリアン・韓国料理 など、外国で考案された本格料理主な要件項目内容実務経験原則10年以上(外国の調理系学校で学んだ期間を含む。※日本の調理師学校で学んだ期間は含みません)業務内容外国で考案され日本で特殊な技能を要する、本格的な外国料理の調理。その料理の専門店であること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬タイ料理の特例日タイEPAにより5年以上に短縮(別途タイ政府の証明等が必要/下記参照)許可のカギは「実務経験10年の証明」在職証明書が申請成功の分かれ道です技能ビザ(調理師)で最も重要なのが、10年以上の実務経験を在職証明書で証明することです。過去の勤務先(海外を含む)が発行する在職証明書に、店名・所在地・電話番号・職種・勤務期間・扱う料理を明記してもらう必要があります。偽造防止のため審査は厳格で、入管が勤務先へ確認の連絡をすることもあります。書類の準備が申請の成否を大きく左右します。タイ料理人の特例(日タイEPA)タイ料理人は、日本・タイ経済連携協定(EPA)により、実務経験が5年以上に短縮されます。ただし、次の3点が必要です。・タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書(タイ労働省発行)・申請直前1年間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことを証する文書主な必要書類(例)区分書類の例本人の経歴在職証明書(通算10年/タイ料理は5年分)、パスポート・在留カード勤務先(店)メニュー、店内・外観の写真、営業許可書、登記事項証明書 など雇用条件雇用契約書または労働条件通知書(報酬額の分かるもの)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からコックを招へい(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「技能」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新実務経験が10年に満たない場合 「特定技能(外食業)」など別の在留資格が選択肢になることもあります。まずはご相談ください。※「技能」には調理師のほか、スポーツ指導者、ソムリエ(ワイン鑑定等)、外国建築・土木の技師、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦なども含まれます。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」外国人コックの招へい・技能ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 企業内転勤
    企業内転勤ビザ|技術・人文知識・国際業務との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)企業内転勤「企業内転勤」は、海外に本店・支店等のある企業(同一の企業・グループ)の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じ内容の業務を行うための在留資格です。活動内容は技人国と同じですが、転勤という形態に特有の要件があります。技術・人文知識・国際業務との違い項目企業内転勤技術・人文知識・国際業務対象者同一企業・グループの外国事業所からの転勤者日本の機関と契約して働く人(新規採用・転職も可)活動内容技人国と同じ(技術・人文・国際業務の活動)技術・人文知識・国際業務の活動転勤直前の経歴外国の事業所で1年以上継続して技人国相当の業務に従事していることこの要件はなし学歴要件不要(1年以上の実務従事が代わり)原則、大学卒業等の学歴または一定の実務経験が必要雇用・所属所属は海外の会社のまま(同一企業内の転勤)日本の機関と契約(雇用・委任・委託等)期間・勤務地期間を定めた転勤。転勤先の特定の事業所のみ期間・事業所の限定なし(転職も可能)「企業内転勤」の活動は技人国と同じ内容ですが、①転勤期間が定められていること、②転勤先の特定の事業所でしか働けないことが技人国との違いです。それ以外は技人国に該当する活動といえます。主な要件項目内容転勤直前の経歴外国の本店・支店等で、転勤の直前に1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること企業の関係日本に本店・支店等がある同一企業・グループ内(本店⇔支店、親会社⇔子会社・関連会社 等)の転勤活動内容転勤先の日本の事業所で、技人国に該当する業務に従事すること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬期間転勤期間が定められていること「学歴要件がない」のが大きなメリット技人国は原則、大学卒業などの学歴が必要ですが、企業内転勤では学歴は問われません。転勤の直前に海外で1年以上、技人国に相当する業務に従事していれば対象になります。学歴要件を満たさない転勤者の受け入れに有効です。1年以上の実務がない場合「企業内転勤」の基準(転勤直前に1年以上の従事)を満たさない場合でも、技人国の基準に適合すれば、転勤期間を定めずに「技術・人文知識・国際業務」で入国できる場合があります。※同一法人の外国事業所から日本の事業所へ移る場合は、海外で結んだ雇用契約が「本邦の機関との契約」にあたるため、日本側で新たな雇用契約を結び直す必要はありません(技人国で入国する場合も同様です)。主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外の事業所から日本へ転勤(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「企業内転勤」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新(転勤期間の延長)※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」海外拠点からの転勤・企業内転勤ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 介護
    介護ビザ(在留資格「介護」)|養成施設ルートの特例も解説就労が認められる在留資格(活動制限あり)介護在留資格「介護」は、介護福祉士(国家資格)を持つ外国人が、日本の介護施設等と契約して介護または介護の指導の業務に従事するための在留資格です。高齢化が進む日本で需要が高く、在留期間の更新に上限がないのが特徴です。「介護」の主な要件項目内容資格介護福祉士(国家資格)の登録を受けていること業務日本の機関との契約に基づき、介護または介護の指導の業務に従事すること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬介護福祉士になる主なルートルート内容養成施設ルート介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業(留学生に多いルート)実務経験ルート実務経験3年+実務者研修を経て国家試験に合格福祉系高校ルート福祉系高校等を卒業して国家試験に合格EPAルート経済連携協定(インドネシア・フィリピン・ベトナム)による受入れ留学生の一般的な流れ(養成施設ルート)1留学 介護福祉士養成施設で2年以上学ぶ2卒業 介護福祉士の資格取得へ(下記の特例・経過措置に注意)3介護福祉士の登録 登録証の交付を受ける4在留資格「介護」へ変更 登録後に在留資格変更許可申請【特例】養成施設を卒業する留学生の特定活動登録証の交付を待つ間も就労できます令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生は、卒業年度の翌年度の4月1日から介護施設等で働けるよう、介護福祉士登録証が交付されるまでの間、「特定活動」の在留資格で介護等の業務に従事できます。「介護」への変更には介護福祉士の登録が必要ですが、登録証の交付が4月1日以降になり、変更が間に合わない留学生が生じるための救済措置です。※養成施設の卒業者は、卒業年度の翌年度4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事すれば、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格を取得できる経過措置の対象です。本特例に関するお問い合わせは、地方出入国在留管理官署へお願いします。主な手続き手続き対象在留資格変更許可申請留学 → 介護(介護福祉士の登録後)在留資格認定証明書交付申請海外から介護福祉士として来日在留期間更新許可申請在留期限の更新他の在留資格との違い 介護分野には「介護」のほか「特定技能(介護)」やEPA(特定活動)もあります。「介護」は介護福祉士の資格が必要で、在留期間の更新に上限がない点が特徴です。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類、特例の適用は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」/同「養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱い」介護ビザ・留学生の資格変更のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 特定技能
    特定技能ビザ(1号・2号/対象分野)就労が認められる在留資格(活動制限あり)特定技能「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。1号と2号があり、企業(受入れ機関)による支援が制度の柱になっています。1号と2号の違い項目特定技能1号特定技能2号対象技能相当程度の知識・経験熟練した技能在留期間通算で上限5年上限なし(更新可)家族帯同不可可能(配偶者・子)試験技能試験+日本語試験(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)技能試験(日本語試験は不要)支援受入れ機関・登録支援機関による支援が必要支援は不要永住通算在留期間に算入されない要件を満たせば永住も視野に対象分野(16分野)介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業新分野の追加予定 2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が閣議決定されました(計19分野へ)。試験整備等を経て、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みです。※2号は介護を除く分野が対象です(分野により整備状況が異なります)。特定技能1号になる主なルートルート内容試験ルート分野ごとの技能試験と日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic以上)に合格技能実習ルート技能実習2号を良好に修了 → 試験免除で1号へ移行受入れ機関・登録支援機関1号では、受入れ機関(雇用する企業)に、外国人への生活・職場での支援計画の作成・実施が義務づけられています。この支援は、登録支援機関に委託することができます。育成就労との関係 技能実習は2027年4月に「育成就労」へ移行予定で、育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号というキャリアパスが想定されています。主な手続き手続き対象在留資格変更許可申請技能実習・留学 → 特定技能 など在留資格認定証明書交付申請海外から特定技能人材を受入れ(呼び寄せ)在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。分野・要件・手続きは頻繁に更新されるため、最新の運用は個別にご確認ください。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」特定技能の受入れ・申請のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • 育成就労
    育成就労制度(2027年4月開始)|技能実習との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)/2027年4月開始予定育成就労「育成就労」は、2027年(令和9年)4月1日に技能実習に代わって始まる新しい制度です。人材の確保と育成を目的に、特定技能1号の水準まで外国人を育てることをめざします。技能実習は廃止され、育成就労へ技能実習制度は段階的に廃止され、2027年4月1日から育成就労制度が始まります(施行日は2025年9月に閣議決定)。制度の目的が「国際貢献」から「人材の確保・育成」へと転換します。技能実習との違い項目技能実習(〜移行)育成就労(2027年4月〜)目的国際貢献(技能移転)人材の確保・育成在留期間最長5年原則3年(特定技能1号の水準へ育成)転籍(転職)原則不可一定要件のもと可能(同一業務区分内での本人の意向による転籍)日本語特段の要件なし(一部)段階的な日本語能力の要件あり(下記)受入れ支援監理団体監理支援機関(許可制・基準を厳格化)将来特定技能へ移行可特定技能1号・2号へのキャリアパス日本語能力の要件(段階的)段階求められる日本語能力入国時N5相当(またはそれ相当の講習の修了)就労開始後1年A1相当以上の試験を受験育成就労の終了時(目標)A2相当以上の試験に合格キャリアパス1育成就労(原則3年) 特定技能1号の水準まで育成2特定技能1号(最長5年) 試験合格などを経て移行3特定技能2号(更新制限なし) 熟練技能で長期就労・家族帯同も対象分野対象は17分野(2026年1月23日閣議決定)。特定技能の分野のうち、航空・自動車運送業を除いた分野が育成就労の対象です。スケジュール 2027年4月1日に施行。技能実習は経過措置により段階的に移行し、しばらくは新旧の制度が併存します。制度の詳細は順次整備中のため、最新情報の確認が重要です。※本ページは2027年4月施行予定の新制度について、現時点で公表されている概要をまとめたものです。運用の詳細は今後変更される可能性があります。最新の情報は当オフィスにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)育成就労・外国人材受入れのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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