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  • 家族滞在
    家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)就労が認められていない在留資格家族滞在「家族滞在」は、就労資格や留学などで日本に在留する外国人が扶養する配偶者・子のための在留資格です。原則就労はできませんが、資格外活動許可を受ければアルバイトが可能です。対象となる家族区分内容配偶者扶養者(本体の在留資格者)と法律上の婚姻をしている配偶者子扶養者の子(原則、扶養を受ける子)扶養者(本体)の在留資格の例 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/企業内転勤/技能/介護/高度専門職/研究/教育/医療/法律・会計業務/教授/芸術/宗教/報道/興行/特定技能2号/文化活動/留学 など※特定技能1号・技能実習(2027年からは育成就労)・短期滞在は対象外です(家族の帯同が認められていません)。主な要件項目内容扶養関係扶養者に、扶養する意思と能力(安定した収入・資産)があること身分関係扶養者の法律上の配偶者、または扶養を受ける子であること生活扶養者に扶養されて生活すること(扶養者が主たる生計維持者であること)就労(資格外活動許可)アルバイトには「資格外活動許可」が必要です家族滞在は原則就労不可です。「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です(留学と同様、風俗営業等の業務はできません)。無許可の就労や時間の超過は不法就労にあたるため注意が必要です。主な必要書類(例)区分書類の例扶養者(本体)在留カード・パスポートの写し、在職証明書、住民税の課税・納税証明書身分関係婚姻証明書・戸籍、出生証明書 など(配偶者・子の関係を証明)生活・扶養送金の記録、預金残高、同居を示す資料 など本人パスポート、証明写真 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者・子を日本へ呼び寄せる在留資格変更許可申請他の在留資格から「家族滞在」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新資格外活動許可申請アルバイトをするための許可対象範囲のご注意 対象は配偶者と子に限られます。親(両親)・兄弟姉妹・孫は、原則として家族滞在の対象になりません。なお、日本人の配偶者・子は「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者の配偶者・子は「永住者の配偶者等」が該当します。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」ご家族の呼び寄せ・家族滞在ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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  • よくある質問(FAQ)
    よくあるご質問(FAQ)広島・廿日市ビザ・在留相談オフィスよくあるご質問(FAQ)ビザ(在留資格)・就労・家族滞在・永住・帰化について、よくいただくご質問をまとめました。個別のご事情によって取扱いは異なりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。ご相談・費用についてQ相談は無料ですか?Aはい。初回のご相談とお見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。Q韓国語で相談できますか?A対応可能です。代表が韓国語でのご相談にも対応いたします(한국어 상담 가능)。Q広島県外でも対応できますか?A廿日市市・広島市をはじめ広島県全域に対応しています。オンラインでのご相談により、全国対応も可能です。手続き・審査についてQ手続きにはどのくらい期間がかかりますか?A手続きにより異なります。目安として、在留資格の認定・変更・更新は約2週間〜2か月、永住許可は数か月〜半年、帰化は半年〜1年程度です(あくまで目安で、事案により変わります)。Q必要書類は自分で集めるのですか?A役所等で取得する書類の収集も、可能な範囲で代行・サポートします。何を、どこで、どのようにそろえるかもご案内しますのでご安心ください。Q一度不許可になりましたが、再申請できますか?A多くの場合、再申請は可能です。不許可となった理由を分析し、対策を行ったうえで再申請をサポートします。まずはご相談ください。就労・在留についてQ就労ビザ(技人国)は学歴がないと取れませんか?A原則として、大学卒業などの学歴か一定の実務経験が必要です。ただし、海外の同一企業からの転勤であれば「企業内転勤」など、別の在留資格が選択肢になる場合もあります。Q転職したら手続きは必要ですか?A同じ在留資格の範囲内での転職なら、在留資格の変更は不要な場合があります。ただし「就労資格証明書」を取得しておくと、次回の更新がスムーズになり安心です。Q留学生はアルバイトできますか?A「資格外活動許可」を受ければ、原則週28時間以内(学則で定める長期休業中は週40時間以内)のアルバイトが可能です。風俗営業等の業務はできません。Q家族を日本に呼べますか?A就労資格などで在留している方は「家族滞在」で配偶者・子を呼べます。ただし、特定技能1号・技能実習(2027年からは育成就労)は対象外です。永住・帰化についてQ永住と帰化はどちらがよいですか?A目的によります。永住は外国籍のまま在留の制限がなくなり、帰化は日本国籍を取得します。ご状況を伺い、最適な方法をご提案します。Q帰化すると元の国籍はどうなりますか?A原則として、帰化により元の国籍を喪失します(重国籍防止)。国によって手続きが異なるため、個別にご案内します。Q永住や帰化で、税金や年金の支払いは関係しますか?A関係します。特に永住では、税金・年金・健康保険の保険料を期限内に納付しているかが重視されます。日頃からの適正な納付が大切です。※上記は一般的な回答です。実際の取扱いは個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。ご不明な点は、お気軽にご相談ください電話 0829-39-8662LINEで相談する
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