帰化(日本国籍の取得)の条件と手続き日本国籍の取得(国籍法)/在留資格ではありません帰化(日本国籍の取得)帰化とは、外国人が日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です(国籍法第4条)。許可されると官報に告示され、その日から効力を生じます(第10条)。ビザ(在留資格)とは異なり「日本人になる」手続きで、申請先は入管ではなく法務局です。帰化の一般的な条件(国籍法第5条)次の条件は「最低限の条件」です。これらを満たしても、必ず許可されるとは限りません。条件内容住所条件引き続き5年以上、適法な在留資格をもって日本に住所があること能力条件18歳以上で、本国の法律でも成人(行為能力)に達していること素行条件素行が善良であること(犯罪歴・納税状況・社会への迷惑の有無等を総合的に判断)生計条件生活に困らないこと。生計を一つにする親族単位で判断(本人に収入がなくても配偶者等の資産・技能で可)重国籍防止条件無国籍か、原則として帰化により元の国籍を喪失すること(本人の意思で喪失できない場合は例外あり)憲法遵守条件暴力で日本政府を破壊することを企てる・主張する等でないことそのほかに求められること上記に加えて、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話および読み書き)を有することなど、日本社会に融和していることが求められます。条件の緩和 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた人、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった人 等)は、住所条件などが一部緩和されます(国籍法第6条〜第8条)。申請方法と流れ申請は、本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)が、住所地を管轄する法務局・地方法務局に自ら出向いて書面で行います。条件を満たすことを証する書類に加え、身分関係を証する書類も提出します(許可されると新たに戸籍が作られます)。1法務局へ事前相談 必要書類や進め方を確認2書類の収集・作成 身分関係・在留・納税・生計などの資料を準備3申請 法務局へ書面で申請4審査・面接 法務局での審査(面接等)5許可(官報告示)・戸籍の創設 告示の日から日本国籍を取得帰化と永住の違い 帰化は日本国籍を取得(日本人になる)手続きで、パスポートも日本のものになります。永住は外国籍のまま、在留の制限がなくなる在留資格です。当センターの代表自身も帰化を経験しており、当事者の視点で丁寧にサポートします。韓国語でのご相談も可能です(한국어 상담 가능)。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。条件の該当性や必要書類は個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:法務省・法務局「帰化について」/法務省「国籍Q&A」帰化・日本国籍取得のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する


