留学ビザ(在留資格「留学」)|アルバイト・資格外活動許可就労が認められていない在留資格留学「留学」は、日本の大学・専門学校・日本語学校などで学ぶための在留資格です。原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を受ければアルバイトが可能です。対象となる主な教育機関 大学・大学院/短期大学/高等専門学校/専門学校/高等学校/日本語教育機関 など主な要件項目内容入学教育機関に入学が認められていること経費支弁学費・生活費を支弁できる十分な資力(本人または経費支弁者)があること学習歴・日本語日本語教育機関等では、一定の学習歴・日本語能力が必要となる場合があることアルバイト(資格外活動許可)アルバイトには「資格外活動許可」が必要です留学は原則就労不可です。「資格外活動許可」を受ければ、通常は週28時間以内、学則で定める長期休業期間中は1日8時間(週40時間)以内のアルバイトができます。ただし、風俗営業等の業務はできません。※無許可での就労や時間の超過は不法就労にあたり、在留期間の更新・変更が不許可になったり、退去強制の対象となることがあります(退去後は原則5年間、日本に再入国できません)。時間はすべてのアルバイト先を合算して計算します。主な必要書類(例)区分書類の例入学関係入学許可書、在学証明書・成績証明書 など経費支弁経費支弁書、預金残高証明書、支弁者の収入を証する資料日本語日本語能力を証する資料(日本語教育機関等の場合)本人パスポート、証明写真 など主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外から留学のために来日在留期間更新許可申請進学・在学継続に伴う在留期限の更新資格外活動許可申請アルバイトをするための許可卒業後の進路(在留資格の変更)・就職 → 技術・人文知識・国際業務 等へ変更・就職活動を継続 → 特定活動(継続就職活動)・起業 → 特定活動(起業準備)・経営管理・介護福祉士養成施設を卒業 → 介護(特例あり)※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は教育機関や個々のご事情により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」留学・資格外活動・卒業後の変更のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する



