広島・廿日市 ビザ・在留相談オフィス

検索結果

「 在留資格 」の検索結果
  • 事務所紹介・プロフィール
    事務所紹介|広島・廿日市ビザ・在留相談オフィス広島県廿日市市のビザ申請・入管業務専門 行政書士事務所事務所案内・プロフィール広島県廿日市市で在留資格・ビザ申請(入管業務)を専門に扱う行政書士事務所です。代表のプロフィールと事務所情報、アクセスをご案内します。ごあいさつ行政書士江島 世鉉(えじま せいげん)はじめまして、行政書士の江島 世鉉(えじま せいげん)です。私自身、かつては外国籍として日本で暮らし、帰化の手続きを経験しました。在留や帰化にともなう不安なお気持ちは、当事者として理解しているつもりです。韓国語での簡単なご相談にも対応いたします(한국어 상담 가능)。複雑でわかりにくいビザ・在留資格・帰化の手続きを、ひとつひとつ丁寧にご説明しながら、正確かつ誠実にサポートいたします。地元・広島県廿日市市に根ざした行政書士として、皆さまの新しい一歩に寄り添います。何から始めればよいか分からない段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。プロフィール氏名江島 世鉉(えじま せいげん)最終学歴日本大学 生産工学部 卒業経歴学習塾にて受験生指導に従事↓大手金融機関にて管理職として約20年勤務↓2026年(令和8年)4月 行政書士登録・行政書士江島世鉉事務所開設保有資格行政書士語学日本語・韓国語(日常会話)登録番号第26341147号所属日本行政書士会連合会広島県行政書士会 広島西支部事務所概要事務所名行政書士江島世鉉事務所所在地〒738-0053広島県廿日市市阿品台5丁目2-22電話0829-39-8662 (携帯 080-5234-6204)受付時間平日 9:00〜18:00取扱業務在留資格認定・変更・更新/就労ビザ/配偶者ビザ/永住許可申請/帰化申請 ほか相続・遺言のご相談は相続遺言専門サイト(hiroshima-sozoku.biz)、その他の業務は総合サイト(hiroshima-ejima.com)をご覧ください。アクセスお車でお越しの際は、事前にご連絡ください。ビザ申請・在留資格のご相談は、廿日市の行政書士江島世鉉事務所へTEL 0829-39-8662LINEで相談する受付 9:00〜18:00/初回相談無料
    Read More
  • 技術・人文知識・国際業務
    技術・人文知識・国際業務(技人国)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技術・人文知識・国際業務(技人国)「技術・人文知識・国際業務」(通称技人国/ぎじんこく)は、外国人の方が日本で働くための最も一般的な就労ビザです。エンジニアや通訳・翻訳、海外取引、企画・経理などのオフィスワークが対象で、学歴・経歴と職務内容の関連性が認められることが重要です。対象となる主な職種区分主な職種技術(理系)エンジニア、システム設計・開発、生産技術、建築設計 など人文知識(文系)企画、営業、経理、法務、コンサルティング など国際業務通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン、広報 など主な要件項目内容学歴・経歴大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)等。または一定の実務経験(技術・人文は原則10年、国際業務は原則3年)関連性専攻・経歴と、実際に従事する業務内容に関連性があること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬勤務先事業の適正性・安定性・継続性があること【重要】令和8年4月15日以降の申請で追加された書類対象:勤務先が「カテゴリー3・4」の場合令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、勤務先(所属機関)がカテゴリー3または4に該当する場合、次の2点が追加で必要になりました。① 所属機関の代表者に関する申告書② (主に言語能力を用いる対人業務の場合)業務で使う言語がCEFR B2相当であることを証明する資料日本語で「CEFR B2相当」とみなされる主な例・JLPT(日本語能力試験)N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上・中長期在留者として20年以上日本に在留・日本の大学を卒業/高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了・日本の義務教育を修了し高校を卒業※対象は「翻訳・通訳」やホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる業務です。認定・変更・取得の申請で必要となり、更新でも転職・業務変更で言語中心の業務になった場合は必要です。以前から同じ業務を継続している更新では原則不要です(審査で求められる場合があります)。勤務先のカテゴリー区分勤務先の規模等により4区分に分かれ、数字が小さいほど必要書類が少なく審査もスムーズです。今回の追加書類はカテゴリー3・4が対象です。区分主な内容カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 などカテゴリー2前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人カテゴリー3前年分の法定調書合計表を提出済み(カテゴリー2未満)=多くの中小企業・個人事業主カテゴリー4上記に該当しない(新設企業など)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からの新規採用・呼び寄せ在留資格変更許可申請留学 → 技人国 など、資格の変更在留期間更新許可申請在留期限の更新※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」技人国ビザ・外国人雇用のご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
    Read More
  • 企業内転勤
    企業内転勤ビザ|技術・人文知識・国際業務との違い就労が認められる在留資格(活動制限あり)企業内転勤「企業内転勤」は、海外に本店・支店等のある企業(同一の企業・グループ)の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じ内容の業務を行うための在留資格です。活動内容は技人国と同じですが、転勤という形態に特有の要件があります。技術・人文知識・国際業務との違い項目企業内転勤技術・人文知識・国際業務対象者同一企業・グループの外国事業所からの転勤者日本の機関と契約して働く人(新規採用・転職も可)活動内容技人国と同じ(技術・人文・国際業務の活動)技術・人文知識・国際業務の活動転勤直前の経歴外国の事業所で1年以上継続して技人国相当の業務に従事していることこの要件はなし学歴要件不要(1年以上の実務従事が代わり)原則、大学卒業等の学歴または一定の実務経験が必要雇用・所属所属は海外の会社のまま(同一企業内の転勤)日本の機関と契約(雇用・委任・委託等)期間・勤務地期間を定めた転勤。転勤先の特定の事業所のみ期間・事業所の限定なし(転職も可能)「企業内転勤」の活動は技人国と同じ内容ですが、①転勤期間が定められていること、②転勤先の特定の事業所でしか働けないことが技人国との違いです。それ以外は技人国に該当する活動といえます。主な要件項目内容転勤直前の経歴外国の本店・支店等で、転勤の直前に1年以上継続して技人国相当の業務に従事していること企業の関係日本に本店・支店等がある同一企業・グループ内(本店⇔支店、親会社⇔子会社・関連会社 等)の転勤活動内容転勤先の日本の事業所で、技人国に該当する業務に従事すること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬期間転勤期間が定められていること「学歴要件がない」のが大きなメリット技人国は原則、大学卒業などの学歴が必要ですが、企業内転勤では学歴は問われません。転勤の直前に海外で1年以上、技人国に相当する業務に従事していれば対象になります。学歴要件を満たさない転勤者の受け入れに有効です。1年以上の実務がない場合「企業内転勤」の基準(転勤直前に1年以上の従事)を満たさない場合でも、技人国の基準に適合すれば、転勤期間を定めずに「技術・人文知識・国際業務」で入国できる場合があります。※同一法人の外国事業所から日本の事業所へ移る場合は、海外で結んだ雇用契約が「本邦の機関との契約」にあたるため、日本側で新たな雇用契約を結び直す必要はありません(技人国で入国する場合も同様です)。主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外の事業所から日本へ転勤(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「企業内転勤」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新(転勤期間の延長)※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」海外拠点からの転勤・企業内転勤ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
    Read More