技能
技能ビザ(外国料理の調理師・コック)就労が認められる在留資格(活動制限あり)技能(外国料理の調理師・コック)「技能」は、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。実務では、その大半が外国料理の調理師(コック)です。中華・タイ・インドなど本格的な外国料理の専門店で調理を行うための資格で、長年の実務経験が認められることが重要です。対象となる主な料理(例) 中華・タイ・インド/ネパール・フレンチ・イタリアン・韓国料理 など、外国で考案された本格料理主な要件項目内容実務経験原則10年以上(外国の調理系学校で学んだ期間を含む。※日本の調理師学校で学んだ期間は含みません)業務内容外国で考案され日本で特殊な技能を要する、本格的な外国料理の調理。その料理の専門店であること報酬日本人が従事する場合と同等額以上の報酬タイ料理の特例日タイEPAにより5年以上に短縮(別途タイ政府の証明等が必要/下記参照)許可のカギは「実務経験10年の証明」在職証明書が申請成功の分かれ道です技能ビザ(調理師)で最も重要なのが、10年以上の実務経験を在職証明書で証明することです。過去の勤務先(海外を含む)が発行する在職証明書に、店名・所在地・電話番号・職種・勤務期間・扱う料理を明記してもらう必要があります。偽造防止のため審査は厳格で、入管が勤務先へ確認の連絡をすることもあります。書類の準備が申請の成否を大きく左右します。タイ料理人の特例(日タイEPA)タイ料理人は、日本・タイ経済連携協定(EPA)により、実務経験が5年以上に短縮されます。ただし、次の3点が必要です。・タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書(タイ労働省発行)・申請直前1年間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことを証する文書主な必要書類(例)区分書類の例本人の経歴在職証明書(通算10年/タイ料理は5年分)、パスポート・在留カード勤務先(店)メニュー、店内・外観の写真、営業許可書、登記事項証明書 など雇用条件雇用契約書または労働条件通知書(報酬額の分かるもの)主な手続き手続き対象在留資格認定証明書交付申請海外からコックを招へい(呼び寄せ)在留資格変更許可申請他の在留資格から「技能」へ変更在留期間更新許可申請在留期限の更新実務経験が10年に満たない場合 「特定技能(外食業)」など別の在留資格が選択肢になることもあります。まずはご相談ください。※「技能」には調理師のほか、スポーツ指導者、ソムリエ(ワイン鑑定等)、外国建築・土木の技師、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦なども含まれます。※本ページは制度の概要をわかりやすくまとめたものです。要件や必要書類は個々のご事情や最新の運用により異なります。詳しくは当センターにご相談ください。参考:出入国在留管理庁「在留資格から探す」外国人コックの招へい・技能ビザのご相談はお気軽に電話 0829-39-8662LINEで相談する
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